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更新日:2023年5月22日
瀬戸内町が作成するホームページ(以下「ホームページ」という。)にバナー広告(以下「広告」という。)を掲載する場合は、下記のとおり手続きを行ってください。
次に掲げる広告は掲載しません。
ホームページの広告掲載位置は、担当課で決定します。
広告の規格、掲載料は次のとおりです。
広告の名称 | 規格 | 掲載期間 | 広告掲載料 |
---|---|---|---|
バナー広告 | 縦60ピクセル×横120ピクセル (5KB以内のGIFまたはJPEG形式) |
1か月 | 10,000円 |
6か月 | 50,000円 |
広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、ホームページ広告掲載申込書(別記様式第1号)に掲載しようとする広告原稿(電子データ)を添えて、提出してください。
申込書を受けたときは、速やかに掲載の可否を決定し、その結果を申込者に通知します(別記様式第2号)。なお、広告掲載の順位は、受付順とします。
広告掲載決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、広告掲載料を指定する期日までに一括納入してください。ただし、広告主の責によらない理由によって広告を掲載できなかった場合は、この限りではありません。
広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとします。
次のいずれかに該当する場合は、第6条の規定による広告掲載の中止、又は取り消します。また、それに伴う広告主の損害について、町は責任を負いません。
広告掲載料は還付しないものとします。ただし、瀬戸内町の都合により広告の掲載ができなくなった場合は還付します。
様式名 | pdfファイル | 別形式ファイル |
---|---|---|
別記様式1「瀬戸内町ホームページ広告掲載申込書」 | PDF:30KB | ワード:18KB |
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