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更新日:2023年12月15日

令和5年度瀬戸内町一般廃棄物処理実施計画書

1.目的

本計画は、令和5年度における瀬戸内町内から発生する一般廃棄物の処理に関し、ごみの減量化・資源化・収集運搬方法並びに、し尿等の処理を具体的に定め、一般廃棄物の適正かつ効率的な処理を図ることを目的とする。

2.計画期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの1年間とする。

3.処理処分計画

本町における一般廃棄物の可燃ごみについては、本島側及び加計呂麻島は名瀬クリーンセンターで広域処理し、請島・与路島については島内で処理している。不燃ごみについては、安定4品目に限定し、それぞれの最終処分場へ搬出しているが、最終処分場の残余量を考慮し、名瀬クリーンセンターの広域処理について検討する必要がある。資源ごみについては、分別を徹底して再資源化を図っているが、循環型社会を形成するため、ビン類のリサイクルを実施する。

し尿の処理については、既存の老朽化した施設の更新が必要であり、特に処理能力を上回っている瀬戸内町衛生センターの更新に向け、本年度で測量や調査等の計画支援を予定している。

また、生活排水処理については、現在進めている合併処理浄化槽設置整備事業を推進し、単独処理浄化槽や汲取り式便槽からの設置換えを行い、公共水域の水質保全を図る。

これらの一般廃棄物の処理に関しては、令和元年度に策定した「瀬戸内町地域循環型社会形成推進地域計画」に基づき処理することとする。

4.対象廃棄物

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条に定義する一般廃棄物とする。ただし、平成13年4月1日施行の特定家庭用機器再商品化に該当する家電製品の廃棄物を除くものとする。

5.収集・運搬計画

(1)収集・運搬する一般廃棄物の量、収集回数及び収集方法

本町の一般廃棄物の収集・運搬は、粗大ごみを除き直営及び許可業者に委託しており、収集・運搬の形態は次のとおりである。

収集・運搬形態(単位:t/年)

区分 一般廃棄物の種類 収集運搬量 収集回数 収集方法

燃やせるごみ 2,671 週2回

直営、委託業者による収集

(黄色黒文字袋を回収)

燃えないごみ 1,411

月1回

第2週

直営、委託業者による収集

(透明緑文字袋を回収)

資源ごみ(空缶)

43

月1~2回

第1、5週

直営、委託業者による収集

(透明青文字袋を回収)

資源ごみ(ペットボトル)

53

月1回

第4週

直営、委託業者による収集

(透明青文字袋を回収)

資源ごみ(ビン類等)

69

月1回

第4週

直営、委託業者による収集

(透明青文字袋を回収)

資源ごみ(段ボール、新聞・雑誌、チラシ等)

123

月1回

第3週

直営、委託業者による収集

(透明青文字袋を回収)

有害ごみ 2

年2回

6月、12月

使用済電池、使用済蛍光灯を回収(職員・人夫で回収)
粗大ごみ 159 随時

個人が直接持込み

(衛生センター、最終処分場等)

4,531    

注)収集・運搬量は令和5年3月末である。

(2)収集しないごみと処理方法

家電リサイクル法対象製品などの収集しないごみについては、排出者が適正に処理できるよう指導等を行う。

区分 品名 処理方法
家電リサイクル法対象製品 テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目 家電小売店に引取りを依頼する。または購入時に引取りを依頼する。
指定再資源化商品 パソコン 排出者がメーカーへ直接申し込むか、郵便局へパソコンを持込み戸口回収を依頼する。(資源有効利用促進法に基づく)
感染症のあるもの 家庭や医療機関から排出された医療廃棄物(注射針、血液が付着したガーゼ等) 病院へ引取りを依頼するか専門業者へ依頼する。
有害性のあるもの 農薬、薬品類 排出者が専門業者への委託やメーカー、販売店への引取りの依頼など、適正に処理する。
危険性のあるもの ガスボンベ、バッテリー、消火器等
引火性のあるもの 溶剤、塗料、廃油、ガソリンや灯油等の揮発性の液体
悪臭を発するもの 汚物、汚泥等
上記のほか、町の処理施設で処理を行うことが困難であり、受入れをしないごみ 自動車(部品含む)、タイヤ、建築資材、ドラム缶、コンクリート破片、浄化槽、浴槽、温水器等
  • 収集しないごみの中で、感染性のものについては、病院への引取りや専門処理業者へ依頼し、有害性や危険性、引火性のものについては、販売店による引取りや処理可能な業者へ委託するなどの指導を行う。

(3)家電リサイクル対象製品の処理について

家電製品については、家電リサイクル法で定められている、テレビ、冷蔵庫及び冷凍庫、洗濯機並びに衣類乾燥機、エアコンの4品目は、排出者に対し、確実に再商品化が図れるよう処分の方法等について指導する。また、これらの家電製品は、全国家電製品協会の「家電リサイクル離島対策事業」により、運搬に係る費用の助成が適用され、排出者の負担軽減が図られている。

運搬に係る助成額とリサイクル料金は次のとおりである。

(R5.1~R5.12)

収集運搬料金1台当たり助成額(円) リサイクル料金1台当たり平均価格(円)
冷蔵庫・冷凍庫(401ℓ以上) 4,350 冷蔵庫・冷凍庫(401ℓ以上) 6,797
冷蔵庫・冷凍庫(400ℓ以下) 4,350 冷蔵庫・冷凍庫(400ℓ以下) 4,621
テレビ 1,650

テレビ16V型以上(15V型以下は1,870円)

3,700
洗濯機・衣類乾燥機 2,750 洗濯機・衣類乾燥機 4,458
エアコン 2,420 エアコン 3,736
  • 家電取扱い店に家電リサイクル法の対象製品の引取りを求めた場合、排出者は収集運搬料金とリサイクル料金を支払う必要がある。

(4)放置自動車の処理について

放置自動車の処理については、「放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例」に基づき行うが、その運用は「放置自動車廃物判定委員会」の審議等を経て適正に処理する。また、循環型社会の形成に向けた一層の再資源化を図るため、自動車リサイクル促進センターによる「自動車離島対策支援事業」を導入し、海上輸送に係る排出者への助成を行い、廃車の適正な処理と不法投棄の防止を図る。

6.ごみの減量化・資源化行動計画

(1)住民・事業者・町の協働体制の確立

ごみの減量化及び再資源化を図るためには、住民及び事業者の協力が不可欠である。そのためには、大量生産、大量消費、大量廃棄の経済社会から脱却し、環境負荷の少ない循環型社会を形成することが重要で、ごみの発生抑制や再使用、再生利用を促進し、町民と行政が協働して減量化及び再資源化の確立を目指す。

(2)住民による取り組み

住民は、使い捨ての生活様式を改め、ごみの減量及び再資源を図るとともに、分別の徹底や適正な排出に努める。

具体的事項

  • 家庭へのコンポスト容器、生ごみ処理機の普及
  • 不用品の交換やフリーマーケットの活用
  • 再利用及び再生利用品の徹底した分別

(3)町の取組み

町は、ごみの発生抑制と再資源化を積極的に展開するとともに、住民や事業者に理解が得られるよう啓発・普及を行う。また、ごみの細分化による資源化を検討する。

具体的事項

  • ごみの分別の徹底及び意識啓発(広報誌及びFMせとうち放送による啓発)
  • コンポスト容器、生ごみ処理機設置助成事業の周知
  • 家電リサイクル4品目及び自動車海上輸送助成事業の周知
  • 不法投棄防止の看板設置
  • 不法投棄防止の巡回パトロール
  • ビン類の資源化への検討

7.ごみの最終処分計画

不燃ごみ及び粗大ごみについては、分別による減量化、再資源化を図るとともに、最終処分場で適正に処理する。

(1)最終処分量(令和4年度)

区分 処分量(t/年)
不燃ごみ 1,411
粗大ごみ 159
1,570

注)処分量は令和5年3月現在である。

(2)水質検査

最終処分場の適正管理のため、放流水検査(42項目)を毎年実施する。

(3)維持管理

一般廃棄物処理基準に基づき、受入れ時間内は管理人を常駐させ、受入れ時間外は出入り口の閉鎖を行い、ごみの監視の徹底を図り、適正な処分を実施する。

8.その他ごみの処理に関して必要な事項

(1)ごみの適正排出の徹底

ごみの資源化や処理に係る安全面から、分別及び適正な排出について周知を図る。排出方法は次のとおりである。

区分 排出方法
ごみの収集及び処分 排出者は、午前7時から午前8時30分までに、ごみの種類ごとに分別し、定められた日に収集場所に排出する。

燃やせるごみ
  • 黄色の指定袋(黒文字)に入れて排出する。
燃えないごみ
  • 透明の指定袋(緑文字)に入れて排出する。
  • 刃物、ガラスなどは新聞紙に包んで排出する。
資源ごみ(空缶)
  • 透明の指定袋(青文字)に入れて排出する。
  • 中に入っている異物を取り除き、水洗いして排出する。
資源ごみ(ペットボトル)(ビン類)
  • 透明の指定袋(青文字)に入れて排出する。
  • キャップを外し、中に入っている異物を取り除き、水洗いして排出する。ビン類を別の袋にて同日に排出する。
資源ごみ(段ボール、新聞・雑誌、チラシ等)
  • 段ボールは折りたたんでひもで縛り排出する。
  • 新聞・雑誌は別々にひもで縛り排出する。
  • 雨の日は透明の指定袋(青文字)に入れて排出する。又は排出を控える。
粗大ごみ
  • 排出車が衛生センターに直接持込む。(持込み後解体し、燃やせるごみ、燃えないごみに分別する)

平成30年度において、ビン類の分別収集を行った。

9.委託業者の指導方針

  1. 収集運搬する「燃やせるごみ、燃えないごみ、資源ごみ」は、収集残がないよう指導する。
  2. 排出されたごみ袋に名前の記入がないもの、分別が不十分なものは、確実にルール違反ステッカーを貼り、住民へ意識啓発を図るよう指導する。
  3. 明らかにルール違反のものは、直ちに担当係へ報告するよう指導する。

10.生活排水処理対策

(1)し尿処理施設整備の計画

加計呂麻クリーンセンターは老朽化が進んでいるものの、処理能力は十分確保されており、機器の取り換えや修繕により施設の延命化を図る。

請島・与路島については、既存のし尿貯留槽が満杯になっており、新たな処理施設が必要であるが、現施設の延命化を図りつつ対策を講じる。

(2)生活排水処理施設整備の計画

公共水域の水質保全を確保するため、農業集落排水の加入促進や合併処理浄化槽の補助制度の充実を図り生活排水処理を行っているが、特に、本町の5割強の人口が集中している古仁屋地区は、単独処理浄化槽からの設置換えや合併処理浄化槽の設置が困難な住居など、整備は思うように進んでいない。

今後は、合併処理浄化槽の整備促進を図るとともに、古仁屋地区の生活排水処理について、集合処理方式(下水道整備)も視野に入れ検討する必要がある。また、阿木名地区は農業集落排水施設への加入促進を継続して進めることとする。合併処理浄化槽の処理人口及び処理率、補助制度は次のとおりである。

合併処理浄化槽の処理人口及び処理率(令和5年3月末現在)

地区名

合併処理浄化槽処理人口(人)

合併処理浄化槽処理率(%)​

備考
古仁屋市街地 1,886 22.7 総人口8,320人
本島地区(古仁屋市街地除く) 709 8.5 総人口に対する比率
阿木名集落(農排整備区域) 732 8.8  
加計呂麻島 412 5.0  
請島・与路島 45 0.5  
3,784 45.5  

合併処理浄化槽の補助制度(令和5年4月現在)

区分

国費(円)

県費(円)

町費(円)

補助額計(円)

補助率 1/2 1/4 1/4  
5人槽 166,000 83,000 83,000 332,000
6~7人槽 207,000 103,500 103,500 414,000
8~10人槽 274,000 137,000 137,000 548,000

撤去費の補助制度(令和5年4月現在)

区分

国費(円)

 

県費(円)

 

町費(円)

町単独費(​​​円)

補助額計(円)
補助率 1/2 1/4 1/4 追加分  
単独浄化槽 45,000 22,500 22,500 0 90,000
汲取り便槽 45,000 22,500 22,500 0 90,000
単独浄化槽宅内配管 150,000 75,000 75,000 0 300,000

11.各処理施設の概要

施設名称 区分 所在地 処理能力等
区分 能力
瀬戸内町衛生センター汚泥再生処理施設 し尿処理施設 古仁屋芦瀬原1323番地 高負荷脱窒素
処理+高度処理
23kl日
加計呂麻クリーンセンター し尿処理施設 俵太良勝原291番地3 高負荷脱窒素
処理+高度処理
4kl日
瀬戸内町衛生センター 資源ごみ 古仁屋芦瀬原1323番地 アルミ選別機 250kg/h
缶圧縮機 250kg/h
与路小型焼却炉 燃やせるごみ 与路前川原1617番地 一般雑芥 49kg/h
廃プラスチック 19kg/h
火床面積 0.49㎡
請島小型焼却炉 燃やせるごみ 池地アカンマ原568番地 一般雑芥 49kg/h
廃プラスチック 19kg/h
火床面積 0.49㎡
生ごみ高速発酵処理施設(4地区) 生ごみ処理機 与路、池地、請阿室、諸鈍 生ごみ一般 15kg~100kg/日

12.維持管理・運営(体制)計画

施設の維持管理・運営は、これまでどおり瀬戸内町衛生センター及び加計呂麻クリーンセンターは直営とし、請島・与路島の小型焼却炉及び諸鈍地区を含む生ごみ高速発酵処理施設はそれぞれ委託により行う。また、し尿処理施設については、令和3年10月に供用開始した瀬戸内町衛生センター汚泥再生処理施設にて運用。

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お問い合わせ

瀬戸内町町民生活課生活環境係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1060

ファックス:0997-72-1120

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