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更新日:2024年10月9日

大規模な土地取引には届出が必要です

国土交通省よりご連絡です。

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

一定面積以上の土地の取引をした権利取得者(売買の場合は買主)は、土地の利用目的等を記入した知事あての届出書を土地の所在する市町村へ届け出てください。

詳しくは、下記のリンクをご確認ください。

【国土交通省ホームページ】

【鹿児島県ホームページ】

お問い合わせ

瀬戸内町企画課産業立地係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1112

ファックス:0997-72-1120

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