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更新日:2015年8月1日

転出(町内から町外へ引越し)

手続きのできる方

本人及び本人と同一世帯の方(代理人の場合は委任状(エクセル:18KB)が必要)

必要なもの

  • 本人確認(使者及び代理人含む)ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・住基カード(写真付)等)
  •  届出人の印鑑
  • 移動者全員の在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証明書(外国籍の方に限る)

届出期間

引越しする前にあらかじめ
(瀬戸内町では瀬戸内町を出る予定日の14日前から受け付けています)

受付窓口

町民生活課

転出届を出さずに引越しを済まされた場合の手続きについて

瀬戸内町から瀬戸内町外へ引越しをされる場合は、引越しされる前に「転出届」を出していただき、転出証明書の交付を受けた上で、新住所の市区町村役場に証明書を持参し「転入届」を出していただく必要があります。
詳しくは、転出届をご覧ください。
しかし、転出届を出さずに先に引越しを済まされた場合で、瀬戸内町への来庁が困難な場合(代理人含め)、郵送による転出届を行うことができます。

※瀬戸内町への転入・瀬戸内町内での転居の場合は郵送ではできませんので、窓口にて届出をしてください。

ただし、下記に該当する場合は郵送による届出はできません。

  • 引越し予定日が届出日よりもになる場合

郵送による届出の場合、転出証明書を送付させていただきますので、転出証明書を持参の上、新住所の市区町村役場へ転入届を出してください。

郵送での転出届について

次の1~3を郵送してください

1.住民異動届

下記より、転出証明書請求書をプリントアウトしていただき、必要事項を記入してください。
※プリントアウトできない場合は、必要事項をA4程度の便箋に記入いただいても結構です。(様式に決まりはございません。)

  • 必ず自筆でご署名ください。
  • 本人以外の方からの届出はできません。

2.本人確認書類の写し

運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、在留カード(特別永住者証明書)、健康保険証、その他官公署発行の住所写真付き身分証明書などの写し(コピー)
※原本を同封しないようご注意ください!

なお、同封いただいた本人確認書類の写しは、本届出にかかる届出人の本人確認の用途以外には使用いたしません。

3.返信用封筒

  • お手持ちの封筒に、届出された方の新住所と氏名を書いて、郵送料分の切手を貼ってください。
  • 速達、簡易書留、特定記録で返信を希望される方は、種別を明記の上、必要分の切手を貼ってください。
  • マンション等の場合は、返信用封筒の宛先に必ず部屋番号をご記入ください。
  • 表札があがっていない場合、郵便物が返送されてしまう場合がありますので、必ず表札等を掲げておいてください。
  • 届出及び返信を追跡の出来ない郵便でされた場合、万が一お手元に届かない際の調査は、差出元の郵便局内に郵便物が残っているどうかの確認のみとなりますので、あらかじめご了承ください。(転出証明書の再発行及び再発送は出来かねます。)
  • 転出証明書の返送については、原則として不備等が無ければ届出書がこちらに到着した日、またはその翌日(土日祝日は除く)に返送をしています。到着日数の目安についてはお届け日数を調べる(※日本郵便ホームページへ移動します)をご覧ください。(瀬戸内町の郵便番号:〒894-1592)
  • 転出届は、引越し日から14日以内に届出をしなければなりません。虚偽の届出をした場合(他の法令の規定により刑を科すべき場合を除く)や正当な理由がなく届出をしない場合は、住民基本台帳法第53条により5万円以下の過料に処せられます。
  • 届出書は必ず郵便又は信書便にて送付してください。

転出証明書請求書(エクセル:15KB)


お問い合わせ

瀬戸内町町民生活課戸籍住民係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1060

ファックス:0997-72-1120

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