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更新日:2015年8月1日
本人及び本人と同一世帯の方(代理人の場合は委任状(エクセル:18KB)が必要)
引越しする前にあらかじめ
(瀬戸内町では瀬戸内町を出る予定日の14日前から受け付けています)
町民生活課
瀬戸内町から瀬戸内町外へ引越しをされる場合は、引越しされる前に「転出届」を出していただき、転出証明書の交付を受けた上で、新住所の市区町村役場に証明書を持参し「転入届」を出していただく必要があります。
詳しくは、転出届をご覧ください。
しかし、転出届を出さずに先に引越しを済まされた場合で、瀬戸内町への来庁が困難な場合(代理人含め)、郵送による転出届を行うことができます。
※瀬戸内町への転入・瀬戸内町内での転居の場合は郵送ではできませんので、窓口にて届出をしてください。
ただし、下記に該当する場合は郵送による届出はできません。
郵送による届出の場合、転出証明書を送付させていただきますので、転出証明書を持参の上、新住所の市区町村役場へ転入届を出してください。
次の1~3を郵送してください
下記より、転出証明書請求書をプリントアウトしていただき、必要事項を記入してください。
※プリントアウトできない場合は、必要事項をA4程度の便箋に記入いただいても結構です。(様式に決まりはございません。)
運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、在留カード(特別永住者証明書)、健康保険証、その他官公署発行の住所写真付き身分証明書などの写し(コピー)
※原本を同封しないようご注意ください!
なお、同封いただいた本人確認書類の写しは、本届出にかかる届出人の本人確認の用途以外には使用いたしません。
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