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更新日:2021年4月20日

直接請求(古仁屋漁港ターミナルビル「せとうち海の駅」の設置及び管理に関する条例)の町議会審議結果等の公表について

条例の制定又は改廃の直接請求とは

地方自治法第74条の規定に基づき、住民が有権者の50分の1以上の署名をもって、条例の制定(または改廃)を町長に請求できる制度です。

請求が有効な場合、町長は住民から提出された条例案に意見を附し、議会に付議することとされています。

古仁屋漁港ターミナルビル「せとうち海の駅」の設置及び管理に関する条例改廃について

古仁屋漁港ターミナルビル「せとうち海の駅」の設置及び管理に関する条例改正を求める直接請求がありましたので、以下お伝えします。

年月日 内容
令和3年2月10日 条例改廃請求代表者から町長に代表者証明書の交付申請がありました。
令和3年2月12日

町長は、請求代表者が瀬戸内町選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、条例改廃請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。

添付:瀬戸内町告示第4号(PDF:14KB)

令和3年2月12日~令和3年3月12日 条例改廃請求代表者による署名収集期間
令和3年3月11日 条例改廃請求代表者から町選挙管理委員会に、署名簿が提出されました。
令和3年3月12日~令和3年3月30日
  • 町選挙管理委員会による署名簿の審査期間
  • 町選挙管理委員会は署名の有効、無効を決定し、かつその旨を証明しました。後に署名し押印した者の総数及び有効署名の総数を告示しました。
  • 町選挙管理委員会は署名簿の縦覧期間等について告示しました。
    添付:署名総数等告示、縦覧期間告示(PDF:292KB)
令和3年3月31日~令和3年4月6日 町選挙管理委員会による署名簿の縦覧期間
令和3年4月7日 町選挙管理委員会は署名簿縦覧による異議の申出が無かった旨及び有効署名の総数を告示し、署名簿を条例改廃請求代表者に返付しました。
→R3.4.9請求代表者が署名簿を受領
添付:署名総数告示(縦覧期間後)(PDF:157KB)
令和3年4月13日
  • 条例改廃請求代表者から、署名簿を添えて条例改廃請求書の提出(本請求)があり、町長はこれを受理し、請求代表者へその旨を通知しました。
  • 町長は本請求を受理した旨、請求代表者の氏名・住所、請求内容の要旨を告示しました。
    添付:本請求受理及び請求の要旨(PDF:21KB)
令和3年4月13日

町長は条例改正議案の上程を含む、町議会臨時会を招集する旨を告示しました。

添付:臨時議会招集告示(PDF:9KB)

令和3年4月16日~令和3年4月20日
令和3年4月20日 条例改正請求があった条例議案は、町議会において否決されました。
令和3年4月20日

町長は町議会の審議の結果を請求代表者へ通知するとともに、審議結果を告示しました。

添付:町議会審議結果(PDF:16KB)

この公表は、地方自治法第74条第3項の規定に基づく、直接請求の町議会での審議結果の公表です。

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お問い合わせ

瀬戸内町総務課人事行政係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1111

ファックス:0997-72-1120

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