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更新日:2024年11月15日
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、これにより、「森林環境税」および「森林環境譲与税」が創設されました。
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境譲与税が創設されました。
「森林環境税」は、令和6年度から個人住民税均等割りの枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。また、「森林環境譲与税」は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、「森林経営管理制度」の導入時期も踏まえ、交付税および譲与税配布金特別会計における借入金を原資に、令和元年度から譲与が開始され、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数および人口による客観的な基準で按分して譲与されているところです。
森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
また、森林環境譲与税の使途については、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項に基づき、公表する必要があることから、次のとおり使途を公表します。
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