ここから本文です。
更新日:2018年7月23日
一般競争入札とは、入札方法の1つで、誰でも自由に参加できる入札方法です。
一般競争入札による売却は、予定価格(町があらかじめ定めた最低落札価格)以上で、最も高い価格をつけた方が購入者となります。
事前に、入札物件の概要や、予定価格(町があらかじめ定めた最低落札価格)、入札日時または入札期間・場所などを、町役場前の掲示板や町のホームページ等を通じて公表します。
参加したい物件ごとに、公告等で公表した指定期間内に入札参加申込みを行なってください。
入札の前に各物件の現地で現地説明会を行なっています。なお、現地説明会に来られなかった場合でも、入札には参加できます。分からないことがあれば、お気軽にお問い合わせください。
「1入札の公告」で公表した日時又は入札期間・場所で入札が実施されます。入札後、その場で入札書を確認し、口頭で落札者を発表します。但し、入札期間を設けてある場合は、入札期間の終了後に開札し、電話及び電子メールを送信して連絡するとともに、落札者を町役場前の掲示板や町のホームページで一定期間公開します。
落札日から起算して5日以内に契約を締結し、同時に契約保証金を納付していただきます。公告等で公表した期間内に売買代金残額を納付してください。
売払代金納入の確認をした後、権利移転します。町のホームページより「所有者移転登記請求書」を印刷し必要事項を記入・押印して提出してください。所有権移転登記を関係機関に嘱託します。
登記に必要な書類(住民票(法人の場合は資格証明書)、登録免許税領収証書等)は、事前に町に提出していただきます。
入札には、原則として、どなたでも(個人、法人、町外在住の方など)自由に参加できます。ただし、次の各項目のいずれかに該当する方は参加できません。なお、入札参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効となります。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者
(2)地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により瀬戸内町実施する一般競争入札への参加を制限されている者
(3)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(4)当該物件を暴力団の事務所その他これに類する者(公の秩序、善良な風俗に反する目的その他社会通念上不適切と認められるものをいう。)の用に供しようとする者
(5)次のいずれかに該当する者
ア.暴力団員がその経営に実質的に関与している者
イ.自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的、若しくは第三者に損害を加える目的をもって暴力団員を利用するなどしている者
ウ.暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者
エ.暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
オ.暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
(6)前記(3)から(5)に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者
(7)法人の場合は、役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所等を代表する者をいう。)が前記(3)から(5)のいずれかに該当する者
(8)一般競争入札参加申込書を期限までに提出しない者
入札に参加するには、次のとおり事前の申込み手続きが必要です。なお、入札参加資格を確認するため、関係機関へ情報照会を行うことがあります。
※謄本・証明書に関しては、発行後3ヶ月以内のものに限ります。
※上記(1)~(8)の書類のほか、場合によってはその他必要な書類を求めることがあります。
公告等において公表した期間及び場所に、持参又は郵送により提出してください。
代理人が入札を行なうこともできますが、この場合は入札者本人が事前の申込手続を行なった上で、入札当日に代理人が委任状を持参してください。但し、入札の期間を設けてある場合は、事前に委任状を提出した上で入札をしてください。
(1)入札保証金(入札しようとする金額の100分の5以上の額の現金又は銀行保証小切手)
(2)印鑑(印鑑登録証明書と同じ印鑑)(※但し、入札の期間を設けてある場合は、持参する必要はございません。なお、契約時には必要となります。)
(3)代理人の方は委任状(※入札期間を設けてある場合は、事前に提出して戴きますので持参の必要はありません。)
入札当日は、入札時刻までに直接会場へお越しください。時間に遅れた場合は参加できませんので御注意ください。但し、入札の期間を設けてある場合は、会場へお越し下さる必要はございません。
次に該当する場合は無効となりますので御注意ください。
(1)入札保証金を納めない場合や金額が不足している場合
(2)一人で二通以上の入札をした場合
(3)二人以上の人から委任を受けた人が入札をした場合
(4)入札書に書かれた金額、氏名、印影、重要な文字が誤脱し、不明な場合
(5)入札書に書いた金額を訂正した場合
(6)連合その他不正行為のあった場合
(7)入札参加資格がない場合
参加者全員が入札後、その場で入札書を確認し、口頭で落札者を発表します。但し、入札期間を設けてある場合は、公告等で公表した日時に開札し、落札者へ電話及び電子メールを送信して連絡するとともに、町役場前の掲示板や町のホームページで一定期間公開します。
なお、公告等で公表した、町が定めた予定価格に達しなければ、落札とはなりません。
予定価格を超える価格をつけた方が複数の場合は、最高値をつけた方が落札者となります。ただし、落札者となる同価格の入札者が複数のときは、くじによって落札者を決定します。
なお、開札の結果、落札者がいないときは、再入札を行う場合があります。
入札する際に納めていただく保証金
(1)金額:入札される(入札書に記載される)金額の100分の5以上
(2)納入時期:入札当日の入札開始前までに納入してください。但し、入札期間が設けてある場合は、入札開始前の納入が確認できる2開庁日前までに納入してください。
(3)納入方法:現金又は銀行保証小切手(ただし、瀬戸内町手形交換所加盟の金融機関が振出し、かつ振出日から5日以内のものに限ります。)を入札日時までに町が指定した金融機関に納入するか持参してください。
(4)納入後の取扱:落札者の入札保証金は契約保証金に充当します。それ以外の方の入札保証金は、落札者決定後即時返還します。なお、返還の際に、利息は付けません。また、入札保証金の返還には入札期間終了後4週間程度要することがあります。
落札された場合、契約の際に納めていただく保証金
(1)金額:売買代金の100分の10以上(入札保証金が充当されるため、実際の納付額は契約保証金額から入札保証金額を控除した額となります。)
(2)納入時期:契約時まで(落札日から起算して5日以内)
(3)納入方法:町が発行する納入通知書により、町の指定する金融機関に納入または、町の指定した金融機関の指定した口座へ納入してください。
(4)納入後の取扱:依頼書により売払代金に充当します。
(5)注意事項:落札されても、契約保証金を納めていただけない場合は契約できません。
(1)金額:落札金額(契約保証金が充当されるため、実際の納付額は売払代金から契約保証金額を控除した額となります。)
(2)納入時期:公告等で公表した日時までに納入してください。但し、日時を指定されていない場合は、契約締結の日から起算して30日以内
(3)納入方法:町が発行する納入通知書により、町の指定する金融機関に納入していただくか又は、町の指定した金融機関の指定した口座へ納入してください。
(4)注意事項:売買代金を期限までに納入しなかった場合、契約保証金は返還しません。
売払代金以外の必要経費(不動産)
契約に必要な住民票等の手数料、売買契約書に貼付する収入印紙代(印紙税)、売却物件の所有権移転登記に要する登録免許税、その他契約に必要な全ての費用は、落札者の負担となります。
売買契約書には、印紙税法の定めにより、売買金額に応じて印紙税が必要となります。また、契約が、地方自治法第96条第1項第8号の議決事件の場合は、仮契約となり瀬戸内町議会の議決を得たときに本契約となります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © 鹿児島県大島郡 瀬戸内町. All Rights Reserved.