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更新日:2017年4月13日
国民年金制度は、加齢や障害などで収入を得ることが困難な状態になったときに年金を支給し、本人や家族の生活の基本的な部分を経済面で支えるものであり、20歳以上60歳未満の全ての方は加入しなければなりません。
自身の状況に応じた届出を行い、保険料の納付や、年金の受給を受けるようお願いします。
国民年金の種別は以下のとおりです。
種別 |
対象者 |
手続き |
保険料の納め方 |
---|---|---|---|
第1号被保険者 |
20歳以上60歳未満の自営業・農業・学生・アルバイト・無職の人など。また勤めていても厚生年金保険や共済組合に加入していない方とその配偶者。 |
加入者自身が市役所で行います。 |
加入者自身が納めます。 |
第2号被保険者 |
厚生年金保険や共済組合に加入している人。 (会社員・公務員など) |
勤務先の事業所が行います。 |
勤務先の厚生年金や共済組合などの年金制度から納められます。 |
第3号被保険者 |
第2号被保険者に扶養されている配偶者。 |
扶養者の勤務先の事業所が行います。 |
第2号被保険者の加入年金制度から納められます。 |
以下のいずれかの条件を満たす「年金受給額を増やしたい方」、「受給資格期間を満たしたい方」などが加入できます。
注)昭和40年4月1日以前生まれの人で、老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていない人は、70歳まで加入できます。(ただし、受給資格期間を満たすまで)
以下の状況に該当される方は窓口にて手続きをお願い致します。該当する場合は、14日以内に届出が必要です。
こんなとき |
必要なもの(年金手帳、印鑑以外に下記の書類が必要です) |
---|---|
20歳になったとき |
本人確認ができるもの(免許証、学生証など) |
会社を辞めたとき |
退職年月日のわかる書類(退職証明書、離職票など) |
配偶者の扶養からはずれたとき |
扶養の喪失年月日がわかる書類 |
任意加入するとき |
60歳以上の方:預金通帳、通帳印 |
保険料を納められないとき |
学生の方:学生証の写し、又は在学証明書 失業した方:離職票、又は雇用保険受給者証 |
住所、氏名が変わったとき |
(年金手帳、印鑑のみ) |
年金手帳をなくしたとき |
本人確認ができるもの(免許証、学生証など) |
年金を請求するとき |
配偶者の年金証書、預金通帳、住民票、戸籍謄本など |
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