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更新日:2017年4月13日

保険料の納め方と免除申請

ここでは第1号被保険者(国民年金)について記載しています。

第2号被保険者(厚生年金、共済組合など)や第3号被保険者(第2号被保険者の扶養を受けている配偶者)については、厚生年金や共済組合から納付されるため、個別に国民年金保険料を納めていただく必要はありません。また、免除申請についても適応外です。

国民年金保険料の納め方 

保険料は、月額16,490円です。保険料はまとめて納めると割引されて有利です。

納付した保険料には税制上の優遇措置があります。

国民年金保険料をまとめて納めた場合の割引額
(現金納付の場合16,490円×12月=197,880円の保険料となります。)

 

口座振替

現金納付・クレジットカードによる引き落とし

2年分をまとめて
前払いする場合

2年間15,640円割引

2年間14,400円割引

1年分をまとめて
前払いする場合

年間4,150円割引

年間3,510円割引

6ケ月分をまとめて
前払いする場合

半年1,120円割引

半年800円割引

口座振替早割(毎月)

毎月50円割引

不可

口座振替による納付 

指定の口座から自動的に引き落とされるため、納付のために金融機関まで出向かなくて済みます。納め忘れもありませんのでとても便利です。

  • 準備するもの・・・預金通帳、通帳印、保険料納付通知書
  • 手続き窓口・・・預金口座のある金融機関、または年金事務所

クレジットカードによる納付 

クレジットカードにより定期的に納付する方法です。申込み手続きは、郵送、年金事務所で受け付けています。

  • 準備するもの・・・クレジットカード、保険料納付通知書
  • 手続き窓口・・・年金事務所

現金による納付 

日本年金機構から送られる保険料納付通知書を使って、各窓口で納める方法です。

  • 準備するもの・・・納付料金(現金)、保険料納付通知書
  • 手続き窓口・・・金融機関、郵便局の窓口

付加保険料の納付の案内 

国民年金第1号被保険者または任意加入者は、付加保険料として400円を上乗せ納付を行うことができます。付加保険料を納めた場合は、付加保険料を納めた月数×200円が将来の年金額に上乗せして支給されます。

  • 手続き窓口・・・市役所窓口

国民年金保険料の免除制度 

国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ない、天災などによる損害や失業などにより、保険料を納めることが難しい場合もあります。その場合は未納とせずに以下の制度に該当されるか確認のうえ手続きを行ってください。

免除申請

本人、配偶者、世帯主の所得が低かったり、天災などによる損害や失業などにより保険料を納めることが大変困難なときは、申請し承認されれば保険料の納付が免除される全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除制度があります。免除された期間は資格期間として計算されますが、年金額は保険料を納めた場合よりも低く計算されます。(詳細は下記の表を参考にされてください)

また、50歳未満の方については、被保険者本人とその配偶者の所得が免除の所得要件を満たしていれば、保険料の納付が猶予される「納付猶予制度」があります。

【免除申請に必要なもの】

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書(PDF:6,441KB)(国保年金係窓口にもあります)
  • 年金手帳・印かん
  • 申請免除は、前年所得によって可否が審査されますので、「本人」「配偶者」「世帯主」それぞれ所得の申告が必要です。転入者などの場合は、所得のわかる書類を添付してください。

失業、退職による場合(前年度中以降の失業に限る)は、上記のほかに、失業の証明となる「離職票」「雇用保険受給者証」などをご持参ください。

学生の保険料納付特例 

20歳以上の学生で、学生本人の前年所得が118万円以下のとき、申請し承認されれば免除されます。申請は住所地の市町村役場の国民年金窓口で行います。

【納付特例申請に必要なもの】

  • 国民年金保険料学生納付特例申請書(国保年金係窓口にもあります)
  • 年金手帳・印かん
  • 本人の所得の申告が必要です。転入者などの場合は、所得のわかる書類を添付してください。
  • 在学を証明する書類(学生証、在学証明書など)

承認された期間の取り扱いの違い 

 

老齢基礎年金請求時

老齢基礎年金額の計算時

障害/遺族の年金請求

後から保険料納めるとき

審査対象となる所得

全額免除

受給資格期間(25年)に入る

8分の4

納付済期間と同じ扱い

10年以内なら追納することができます

本人、配偶者、世帯主

4分の3免除
(4分の1を納める)

受給資格期間(25年)に入る

8分の5

納付済期間と同じ扱い

10年以内なら追納することができます(※)

本人、配偶者、世帯主

半額免除
(半額を納める)

受給資格期間(25年)に入る

8分の6

納付済期間と同じ扱い

10年以内なら追納することができます(※)

本人、配偶者、世帯主

4分の1免除
(4分の3を納める)

受給資格期間(25年)に入る

8分の7

納付済期間と同じ扱い

10年以内なら追納することができます(※)

本人、配偶者、世帯主

納付猶予

受給資格期間(25年)に入る

算入されない

納付済期間と同じ扱い

10年以内なら追納することができます

本人、配偶者

学生納付特例制度

受給資格期間(25年)に入る

算入されない

納付済期間と同じ扱い

10年以内なら追納することができます

学生本人

未納

受給資格期間に入らない

算入されない

受給資格期間に入らない

2年を過ぎると納められない

-

※注意:一部納付(一部免除)の承認を受けた場合は、必ず2年以内に一部保険料を納付して下さい。保険料を納付しないと未納扱いになり、免除を受けた意味がなくなってしまいます。

法定免除 

生活保護法による生活扶助を受けているときや障害基礎年金などを受けているとき、役所に届出ることでその間の保険料が免除されます。

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お問い合わせ

瀬戸内町町民生活課国民年金係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1060

ファックス:0997-72-1120

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