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更新日:2017年4月13日
ここでは第1号被保険者(国民年金)について記載しています。
第2号被保険者(厚生年金、共済組合など)や第3号被保険者(第2号被保険者の扶養を受けている配偶者)については、厚生年金や共済組合から納付されるため、個別に国民年金保険料を納めていただく必要はありません。また、免除申請についても適応外です。
保険料は、月額16,490円です。保険料はまとめて納めると割引されて有利です。
納付した保険料には税制上の優遇措置があります。
国民年金保険料をまとめて納めた場合の割引額 |
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口座振替 |
現金納付・クレジットカードによる引き落とし |
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2年分をまとめて |
2年間15,640円割引 |
2年間14,400円割引 |
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1年分をまとめて |
年間4,150円割引 |
年間3,510円割引 |
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6ケ月分をまとめて |
半年1,120円割引 |
半年800円割引 |
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口座振替早割(毎月) |
毎月50円割引 |
不可 |
指定の口座から自動的に引き落とされるため、納付のために金融機関まで出向かなくて済みます。納め忘れもありませんのでとても便利です。
クレジットカードにより定期的に納付する方法です。申込み手続きは、郵送、年金事務所で受け付けています。
日本年金機構から送られる保険料納付通知書を使って、各窓口で納める方法です。
国民年金第1号被保険者または任意加入者は、付加保険料として400円を上乗せ納付を行うことができます。付加保険料を納めた場合は、付加保険料を納めた月数×200円が将来の年金額に上乗せして支給されます。
国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ない、天災などによる損害や失業などにより、保険料を納めることが難しい場合もあります。その場合は未納とせずに以下の制度に該当されるか確認のうえ手続きを行ってください。
本人、配偶者、世帯主の所得が低かったり、天災などによる損害や失業などにより保険料を納めることが大変困難なときは、申請し承認されれば保険料の納付が免除される全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除制度があります。免除された期間は資格期間として計算されますが、年金額は保険料を納めた場合よりも低く計算されます。(詳細は下記の表を参考にされてください)
また、50歳未満の方については、被保険者本人とその配偶者の所得が免除の所得要件を満たしていれば、保険料の納付が猶予される「納付猶予制度」があります。
【免除申請に必要なもの】
失業、退職による場合(前年度中以降の失業に限る)は、上記のほかに、失業の証明となる「離職票」「雇用保険受給者証」などをご持参ください。
20歳以上の学生で、学生本人の前年所得が118万円以下のとき、申請し承認されれば免除されます。申請は住所地の市町村役場の国民年金窓口で行います。
【納付特例申請に必要なもの】
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老齢基礎年金請求時 |
老齢基礎年金額の計算時 |
障害/遺族の年金請求 |
後から保険料納めるとき |
審査対象となる所得 |
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全額免除 |
受給資格期間(25年)に入る |
8分の4 |
納付済期間と同じ扱い |
10年以内なら追納することができます |
本人、配偶者、世帯主 |
4分の3免除 |
受給資格期間(25年)に入る |
8分の5 |
納付済期間と同じ扱い |
10年以内なら追納することができます(※) |
本人、配偶者、世帯主 |
半額免除 |
受給資格期間(25年)に入る |
8分の6 |
納付済期間と同じ扱い |
10年以内なら追納することができます(※) |
本人、配偶者、世帯主 |
4分の1免除 |
受給資格期間(25年)に入る |
8分の7 |
納付済期間と同じ扱い |
10年以内なら追納することができます(※) |
本人、配偶者、世帯主 |
納付猶予 |
受給資格期間(25年)に入る |
算入されない |
納付済期間と同じ扱い |
10年以内なら追納することができます |
本人、配偶者 |
学生納付特例制度 |
受給資格期間(25年)に入る |
算入されない |
納付済期間と同じ扱い |
10年以内なら追納することができます |
学生本人 |
未納 |
受給資格期間に入らない |
算入されない |
受給資格期間に入らない |
2年を過ぎると納められない |
- |
※注意:一部納付(一部免除)の承認を受けた場合は、必ず2年以内に一部保険料を納付して下さい。保険料を納付しないと未納扱いになり、免除を受けた意味がなくなってしまいます。
生活保護法による生活扶助を受けているときや障害基礎年金などを受けているとき、役所に届出ることでその間の保険料が免除されます。
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