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更新日:2021年9月27日

障害者割引制度

身体障害者・知的障害者・精神障害者に対する割引

身体障害者・知的障害者・精神障害者及びその介護者の方は町営定期船利用において次の割引が適用されます。割引後の運賃の10円未満の端数は、切り上げになります。

対象

割引対象運賃

割引率

備考

身体障害者
知的障害者
精神障害者及び
第1種身体、知的障害者又は1級精神障害者の介護者

普通旅客運賃

5割

  • 第2種身体、知的障害者又は2級、3級精神障害者は片道101km以上旅行する場合に限ります。
  • 小児障害者の回数旅客運賃及び定期旅客運賃には適用されません。
  • 介護者は割引の適用を受けようとする当該障害者とともに乗船する場合に限ります。

回数旅客運賃

5割

定期旅客運賃

3割

小児の第2種身体、知的障害者又は小児の2級、3級精神障害者の介護者

定期旅客運賃

3割

  • 小児障害者の定期旅客運賃には適用されません。
  • 小児障害者とともに乗船する場合に限ります。

適用条件

1.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを提示をすること。

※スマートフォンアプリ(ミライロID)での本人確認でも可。

2.介護者については、身体、知的、精神障害者1名について町長が介護能力があると認めた介護者1名が、当該障害者と同一の乗船区間を旅行する場合に限ります。

※割引後の運賃の10円未満の端数は、切り上げになります。

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お問い合わせ

瀬戸内町商工交通課船舶交通係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋大湊26-14

電話番号:0997-72-4560

ファックス:0997-72-4562

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