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更新日:2023年10月17日
本町では、お子さんが学校で楽しく勉強できるよう、経済的理由で就学が困難な児童生徒について、就学援助の制度を設けています。児童生徒の就学に必要な経費を負担することが困難な家庭の保護者に対して、学用品費などを援助する制度です。
前年の所得状況などをもとに認定を行い、認定された人には「学用品費・新入学学用品費・通学費・校外活動費・学校給食費など」の経費を援助します。
瀬戸内町内に住所を有し、瀬戸内町立小・中学校に在学する児童生徒の保護者で、以下のいずれかに該当する方。
① | 新入学学用品費 |
新入学学用品の購入にかかる経費の一部(※入学前に支給) 【支給額(年額)】
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② | 学用品費等 |
学用品等の購入にかかる経費の一部 【支給額(年額)】
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③ | 通学用品費 |
通学用品等にかかる経費の一部(第1学年を除く) 【支給額(年額)】
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④ | 給食費 |
給食費として保護者が負担する実費の一部 【支給額(年額)】
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⑤ | 校外活動費 |
宿泊を伴わない校外活動経費の一部 【支給額(年額)】
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⑥ | オンライン学習通信費 |
ICTを通じた教育が、学校長もしくは教育委員会が正規の教材として指定するものまたは正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入またはレンタルに係る費用を含む。) 【支給額(年額)】
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⑦ | 医療費 | むし歯、結膜炎、中耳炎、慢性副鼻膣炎などの学校病の治療費 |
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