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更新日:2015年8月1日
大島本島5市町村では、飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例を平成23年10月1日から施行いたしました。世界自然遺産登録を目指している大島本島内において、広域的な取組みの一つとして、住民の動物愛護への意識を高めるとともに、飼い猫の野生化及び放し飼いによるアマミノクロウサギその他の野生動物への被害を防止したいと考えております。
さらに、生活環境の向上並びに自然環境及び生態系への保全を図ることを目的に条例の制定を行いましたので、町民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
瀬戸内町猫の適正な飼養及び管理に関する条例により、生後91日以上の飼い猫は一生に一度の登録を行うことが義務付けられています。印鑑と登録手数料を持参して、瀬戸内町役場町民生活課で登録手続きを行ってください。
また、以下の場合には届出が必要です。
町民生活課 生活環境係
印鑑
マイクロチップ登録証明書(マイクロチップの埋め込みをしていた場合)
登録手数料 1匹につき500円(一生に一度)
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