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更新日:2015年8月1日

猫の登録について

猫の適正な飼養及び管理に関する条例について

大島本島5市町村では、飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例を平成23年10月1日から施行いたしました。世界自然遺産登録を目指している大島本島内において、広域的な取組みの一つとして、住民の動物愛護への意識を高めるとともに、飼い猫の野生化及び放し飼いによるアマミノクロウサギその他の野生動物への被害を防止したいと考えております。
さらに、生活環境の向上並びに自然環境及び生態系への保全を図ることを目的に条例の制定を行いましたので、町民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

飼い猫の登録について

瀬戸内町猫の適正な飼養及び管理に関する条例により、生後91日以上の飼い猫は一生に一度の登録を行うことが義務付けられています。印鑑と登録手数料を持参して、瀬戸内町役場町民生活課で登録手続きを行ってください。

また、以下の場合には届出が必要です。

  • 飼い猫が死亡したとき
  • 飼い猫、飼い主の住所を変更したいとき
  • 飼い猫を他人から譲り受けたとき
  • マイクロチップの埋め込み処置を行ったとき

申請書届出先

町民生活課 生活環境係

登録に必要なもの

印鑑

マイクロチップ登録証明書(マイクロチップの埋め込みをしていた場合)

登録費用

登録手数料 1匹につき500円(一生に一度)

ダウンロード

猫の登録申請書(PDF:83KB)

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お問い合わせ

瀬戸内町町民生活課生活環境係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1060

ファックス:0997-72-1120

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