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更新日:2017年10月23日

飼い猫条例の改正について

瀬戸内町では、飼い猫の適正な飼養及び管理に関する事項を定めた条例を平成23年6月より制定しており、平成29年3月、6月に条例の一部改正を行いました。主な改正内容は、努力規定の義務化、義務規定の罰則化になります。

改正された条例について

項目ごとに適用される日が異なります。

平成29年4月から努力義務が義務へ

  • 飼い猫が飼い主以外の者に迷惑を及ぼすことのないようにしなければならない
  • 飼い猫が野生生物に害の与えることのないようにしなければならない
  • マイクロチップを装着し、その個体識別番号の届出を行わなければならない
  • 地域の生活環境の向上と飼い猫の適正な飼養及び管理しなければならない

平成29年10月1日から新設

  • 飼い猫を室内で飼養及び管理し、屋外で放し飼いしないよう努めなければならない
  • やむを得ず飼い猫を屋外で放し飼いする場合は、避妊・去勢手術をしなければならない
  • 瀬戸内町内では、飼い猫以外の猫に対し、みだりに餌や水を与えてはならない(瀬戸内町民から瀬戸内町内での餌やり禁止に変わりました)
  • 飼い主は、飼い猫を5匹以上飼ってはならない。ただし許可を得た場合はのぞく

平成30年1月1日から罰則規定

  • 規定を守れなかった者に対し、指導・勧告・命令をすることができる。命じられた措置を行わなかった者は5万円以下の過料に処す

罰則対象となるもの

野生生物との共生、繁殖制限の措置、飼い猫登録、マイクロチップの装着、登録変更の申請、飼い猫の適正飼養、みだりな餌やりの禁止、多頭飼養の制限

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お問い合わせ

瀬戸内町町民生活課生活環境係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1060

ファックス:0997-72-1120

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