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更新日:2022年12月19日

船員の雇入・雇止・変更手続きおよび航行報告

船員の雇入、雇止、変更手続きのほか航行報告が可能です。

船員の雇入・雇止

新たに船員を雇入したときや雇止したときに届出が必要です。
原則、船長が届出する必要があります。

必要なもの

  • 雇入(雇止)届出書 ※必ず最低賃金および定員の基準を満たしてください。
    【様式】ワード:18KB / PDF:62KB / 記載例(PDF:171KB)
  • 海員名簿
  • 海員名簿第6表(クルーリスト)2部 ※前回の海員名簿もお持ちください。
    【様式】ワード:14KB / PDF:67KB / 記載例(PDF:142KB)
  • ローテーション表(回り休暇制の場合のみ)
    【様式】ワード:10KB / PDF:54KB
  • 船員手帳(船内雇止の場合は不要)
    ※事前に船員手帳の有効期限、船員・労災・雇用保険の記載、健康診断の期限をご確認ください。
  • 海技免状
  • 雇用契約書の写し

船員の変更・更新

船員の雇用期間や職務、労働条件、船舶に変更があった場合は届出を行う必要があります。

必要なもの

航行報告

船舶の衝突や機関の損傷などの報告を要する事項が発生したときに提出する報告書です。

必要なもの

  • 航行報告書3部 ※報告書の事実の顛末欄の末尾に「船舶の用途」を記載してください。
  • 航海日誌
  • 船長の海技免状(報告事項が機関に関する場合は機関長の海技免状も必要)

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お問い合わせ

瀬戸内町水産観光課水産振興係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1114

ファックス:0997-72-1120

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