船員手帳の手続き
船員手帳の新規交付、書換え、再交付、訂正、写真のはり換えの手続きが可能です。
新規交付
本人が窓口で申請を行う必要があります。
交付できる要件
- 船員として雇用中または雇用の予約があり、初めて船員手帳を作成する場合
- 手帳の有効期間から1か月以上経過している場合
- 雇用予定日において16歳以上の方
必要なもの
- 船員手帳交付申請書
- 戸籍抄本または本籍地の入った住民票の写し(1年以内のもの)※瀬戸内町が本籍または住所地の方は不要です。
- 縦4.5cm×横3.5cmの写真を2枚(6か月以内に撮影されたもの)
- 1冊につき1,950円の手数料
- 船舶所有者が発行した雇用証明書
- 許可証(未成年者の場合)
書換え
本人が窓口で申請を行う必要があります。
書換えできる要件
- 手帳の有効期間から1か月以内の場合
- 手帳の有効期間から1年前以内の場合 ※雇用されていない場合は出来ません。
- 船員手帳の余白がない場合
必要なもの
- 船員手帳書換え申請書
- 縦4.5cm×横3.5cmの写真を2枚(6か月以内に撮影されたもの)
- 1冊につき1,950円の手数料
- もとの船員手帳
- 雇用証明書(雇入されている場合は不要)
再交付
本人が窓口で申請を行う必要があります。
再交付できる要件
- 手帳を滅失した場合
- 手帳が汚れたり、破れたりした場合
- 写真が本人であると認め難くなった場合において、写真欄の右横に余白がない場合
必要なもの
- 船員手帳再交付申請書
- 戸籍抄本または本籍地の入った住民票の写し(1年以内のもの)※瀬戸内町が本籍または住所地の方は不要です。
- 縦4.5cm×横3.5cmの写真を2枚(6か月以内に撮影されたもの)
- 1冊につき1,950円の手数料
- 海員名簿または雇用証明書
- もとの船員手帳(滅失した場合を除く)
訂正
本籍や氏名など船員手帳の記載事項に変更が生じた場合は訂正が必要です。
本人でなくても必要なものがそろっていれば窓口で申請が出来ます。
必要なもの
- 船員手帳訂正申請書
- 訂正する船員手帳(有効期限が切れていないもの)
- 訂正事項を証明する戸籍謄本・抄本または住民票の写し(1年以内のもの)
- 1件につき430円の手数料
写真のはり換え
写真が本人であると認め難くなった場合は写真のはり換えが必要です。
本人が窓口で申請を行う必要があります。手数料はかかりません。
必要なもの
各種様式はこちらからダウンロードできます。