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更新日:2022年8月3日
国保に加入している方が出産をされた場合、産科医療補償制度に加入している分娩機関であれば42万円、未加入の分娩機関での出産は40万8千円が支給されます。
出産費用がそれぞれの支給決定額を超えた場合、その超過分は本人様の負担となりますが、支給決定額を下回った場合は、役場の窓口で申請いただければその差額分が世帯主に支給されます。
妊娠85日以降であれば、死産、流産等でも支給されます。
※申請できる期間は、出産の翌日から2年以内です。
※支給方法は、世帯主の口座への振込みになります。
※国保税の滞納がある場合は、出産育児一時金の一部を税金へ充当させていただくことがあります。
国民健康保険に加入している期間に出産された方。
※ただし、出産日の6ヶ月前がほかの健康保険の被保険者で、加入期間が1年以上あり、その健康保険から出産育児一時金が支給される方は除きます。
この場合は加入していた健康保険での手続きになりますのでそちらにお問い合わせください。
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