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更新日:2021年11月29日
国民健康保険に加入している方で、同じ月に同じ保険医療機関等の窓口で支払いした一部負担金(保険診療の対象とならないものは除く)が自己負担限度額を超えた場合、申請をすると超えた分が高額療養費として支給されます。
また、事前の申請で「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」になります)の交付を受け、病院の窓口で提示することで自己負担限度額までの支払いとすることができます。
※申請ができるのは診療を受けた月から早くて2か月後になります。2か月後に高額療養費に該当する方には支給案内通知をお送りします。
※国民健康保険税の未納や滞納がある場合は、高額療養費から幾分か税金へ充当させていただくことがあります。
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
(ア)所得901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
(イ)所得600万円超 |
1,674,000円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
(ウ)所得210万円超 600万円以下 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
(エ)所得210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
(オ)住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
(※1)総所得金額等=総所得金額-基礎控除(33万円)
(※2)療養のあった月を含む過去12ヵ月で4回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の自己負担限度額。
世帯ごと、診療月ごと、個人ごと、保険医療機関ごと、医科、歯科、外来、入院別で計算します。
ただし同じ世帯内で同じ月内に保険医療機関ごとで診療科別に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算することができます。合算した結果、上記の表の自己負担限度額を超えた場合、申請すると超えた分が高額療養費として支給されます。
事例 夫と妻の二人世帯で所得区分は(ウ)である。 |
計算 この場合の高額療養費の計算は、医科、歯科、入院、外来別で21,000円以上支払ったものが合算できるので、24,000円と81,000円を足した105,000円(1)が高額医療費の対象額となります。 |
健康保険法施行令等の一部改正する政令の施行に伴い、平成30年8月診療分から自己負担限度額等の見直しがあります。
見直しにより適正区分が細分化され、70歳以上75歳未満の現役並み所得者が下記の通り3つの区分(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ)に変更となります。また、自己負担限度額の一部が変更されます。
所得区分 |
外来 |
外来と入院 (世帯単位) |
|
現役並み |
Ⅲ 690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1%※1 | |
Ⅱ 380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1%※2 | ||
Ⅰ 145万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%※3 | ||
一般(課税所得145万円未満等) | 18,000円※4 | 57,600円※5 | |
低所得者Ⅱ(注1) | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者Ⅰ(注2) | 8,000円 | 15,000円 |
※1 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は140,100円です。
※2 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円です。
※3 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円です。
※4 8月~翌年7月の年間限度額は144,000円(一般、低所得者Ⅰ・Ⅱだった月の外来の合計の限度額)です。
※5 過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円です。
(注1)低所得者Ⅱとは、国民健康保険加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯の方です。
(注2)低所得者Ⅰとは、国民健康保険加入者全員と世帯主が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金等の控除額は80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる方です。
低所得者Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、平成30年8から現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用認定証」が必要となりますので、保険給付係まで申請してください。
同じ世帯で同じ月内であれば、医科、歯科関係なく合算できます。外来と入院があった場合、まず外来を個人ごとで計算し、その後に外来と入院を合わせて世帯で計算します。
事例 夫と妻の二人世帯で所得区分は低所得Ⅱである。 |
計算 始めに外来のみの高額療養費を計算します。外来は個人毎で計算するので妻の10,000円から外来の自己負担限度額8,000円を引いた2,000円(1)が高額療養費の払い戻し額になります。夫の外来の3,000円は自己負担額を超えていないため対象になりません。 |
上記は参考例ですので、詳しくは保健福祉課保険給付係までお問い合わせください。
医療機関等へ「限度額適用認定証」を提示することで、医療機関等への支払が適用区分に応じた自己負担限度額までの支払となり一時的に多額の費用を支払う必要はなくなります。(食事代、差額ベッド代などは全額自己負担になります)
平成24年4月1日より、外来受診や薬局においても「限度額適用認定証」を提示すれば、ひと月で一つの医療機関への支払が適用区分に応じた自己負担限度額までとなります。限度額適用認定証は国民健康保険の窓口で申請してください。
なお、他の市町村からの転入により瀬戸内町の国民健康保険に新たに加入されるかたで、加入と同時に交付を受ける場合は、加入者全員の住民税(非)課税証明書(4月から7月転入の場合は前年度分、8月から3月転入の場合は当年度分)をお持ちいただくと、適用区分が正しく判定された認定証を交付することができます。
保険料に未納があると限度額適用認定証の交付ができない場合があります。申請の前にご相談ください。
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