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更新日:2018年8月27日
国民健康保険に加入している方は、交通事故をはじめ第三者の行為によって傷病を受けた場合は、必ず瀬戸内町役場の国民健康保険担当者へ連絡してください。
第三者行為とは、交通事故や他人所有の犬咬傷などで「第三者から危害を加えられる」ことをいいます。
この場合は原則として、治療費は加害者が支払うものですが、一時的に国保が立替払いをして、あとから加害者に費用の請求を行います。(交通事故の場合、加害者加入の自賠責保険などに請求します)
これらの書類は、瀬戸内町国民健康保険担当窓口で配布しています。まずは、保険証を持参のうえ窓口へお越しください。
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