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更新日:2021年11月29日
国保(国民健康保険)とは、思いがけない病気やケガをしたときに安心してお医者さんへかかれるように、加入者(被保険者)がお金(保険税)を出し合って、医療費を補助する制度です。
職場の健康保険(社会保険・船員保険・共済組合など)に加入している人、後期高齢者医療制度の対象となる人、生活保護を受けている人以外は、すべて国保に加入することになります。
加入は世帯ごとに行い、世帯主が届け出をしなければなりません。
被保険者証は平成17年8月から1人に1枚のカード式となりました。
国保は職場の健康保険などとは違い、加入するときもやめるときもその都度届出をしなければなりません。
世帯主は異動のあった日から14日以内に、町の国保の担当窓口へ届出をしてください。
すべての人が医療保険に加入するという国民皆保険制度では、届出を忘れていたり、知らなかったりした場合でも、すべて国保の被保険者(加入者)になります。このため、保険税は被保険者になったときから最大で3年間さかのぼって支払うことになります。
一方、国保の加入届がないと保険証の交付が出来ないため、他の健康保険の資格喪失から国保への加入届を出すまでの間の医療費は全額自己負担となります。
まだ手続きをしていない人は早めに手続きをしてください。
平成20年4月以降、75歳以上(一定の障害があり、認定を受けた人の場合は65歳以上)の人は、瀬戸内町の国民健康保険の被保険者としての資格を喪失し、鹿児島県内の全ての市町村が加入する「鹿児島県後期高齢者医療広域連合」が運営する「後期高齢者医療制度」の被保険者となります。
対象となる人の被保険者証の有効期限は、後期高齢者医療制度に移行するまでとなります。後期高齢者医療制度移行後は、広域連合が交付する被保険者証をご使用ください。
なお、この制度の内容については、保険福祉課へお問い合わせください。
14日以内に届出をしてください。
こんなとき | 持参するもの |
他の市町村から転入したとき | 転出証明書 |
職場の健康保険を離脱したとき | 離職証明書 |
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき | 離職証明書 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
外国人が加入するとき | 在留カードなど |
こんなとき | 持参するもの |
他の市町村に転出するとき | 保険証 |
職場の健康保険に加入するとき | 保険証、職場の保険証 |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | 保険証、職場の保険証 |
生活保護を受けるようになったとき | 保護開始決定通知書 |
外国人が脱退するとき | 保険証、在留カードなど |
こんなとき | 持参するもの |
氏名や世帯主などが変わったとき | 保険証 |
世帯分離または合併したとき | 保険証 |
町内で転居したとき | 保険証 |
就学のため、別に住所を定めたとき | 保険証、在学証明書 |
町外の社会福祉施設に入所したとき | 保険証 |
保険証をなくしたり、汚したとき(再発行) | 汚した保険証、身分を証明するもの(運転免許証など) |
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