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更新日:2022年6月24日

瀬戸内町消防団の組織に関する規則の訂正について(令和4年6月10日)

ご投稿の内容

1 瀬戸内町消防団の組織に関する規則第5条第2項は消防団員・任免・給与・分限及び懲戒・服務等に関する条例第3条に規定があるので削除されたい。
2 同規則第9条中及び10条中の町長又は分署長の命を消防長又は消防署長の命令に改正。
3 貴町は消防組織法第18条第3項が適用、精査し、厳守されたい。
4 消防組織法第23条第2項により、訓練・礼式・服制について規則化されたい。

町の回答

【回答】瀬戸内消防分署

1から4の規則のご指摘に対して、消防組織法に準じ、協議検討し加除訂正を行い整備したいと思います。

お問い合わせ

瀬戸内町総務課

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1111

ファックス:0997-72-1120

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