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更新日:2023年2月6日
町営定期船せとなみ職員の不祥事について、間もなく1週間が過ぎようとしていますが責任者である首長の会見等々は行わずHP上での謝罪文のみで終わるつもりでしょうか?
このまま当該職員が業務を続けるのであれば不信感しか残らないと思いますが、どうお考えでしょうか?
又、以前に同様の不祥事があった際には氏名の公表があったと思いますが、今回は氏名の公表もなく減給10%(1ヶ月)のみの処分と差があるのは何故でしょうか?
この町民の声の投稿フォームも個人を特定できるようになっているのは何故でしょうか?
この度は、職員の不祥事により、町民の皆様の信頼を失墜させたことに対しまして、深くお詫び申し上げます。
公表等については、瀬戸内町職員の分限及び懲戒の基準等に関する規程に基づき実施しており、報道機関(13社が加盟する大島支庁記者クラブ「くろしお会」)への資料提供及び町ホームページでの公表を行っておりますので、記者会見の予定はございません。
また、当該職員が業務を続けることで不信感しか残らないとのことでありますが、昨年、元職員が懲戒免職処分となった経緯については、紛失金の被害届を町が警察へ提出し、捜査の過程で横領が判明し、逮捕に至っております。
元職員の横領による逮捕を受けて、本町規程に基づき、処分(横領は免職)及び公表を行っております。
氏名の公表については、報道機関が逮捕の際に独自に入手した情報(氏名)だと認識しており、町としては、規程に基づき氏名は公表しておりません。
今回は、元職員の横領における捜査及び裁判の過程において、船内金(船員へのチップや売上金の一部をプールし、車両を傷つけた際の弁償や夏場の飲料代等としてプール)が発覚したもので、調査の結果、少なくとも25年以上前から昨年発覚するまで残っていました。
これに対して、船内金そのものが公金処理不適正であるとして、過去に一度でも船内金としてのプールに関与した職員に対して、規程に基づき、公金官物処理不適正として、処分(懲戒減給)及び公表したものであります。
また、横領については、親告罪では無いため、被害届の有無に関わらず、捜査されるものであると認識しております。
今後、新たな展開があった際には、厳正に対処していくこととなります。
「町民の声」については、町政の透明性の確保、町政に対する疑問解消及び町民間の情報共有を図ることを目的とし、令和3年度から制度開始しました。
住所・氏名等が必要な理由としては、住民以外からの目的外等の意見や誹謗中傷などへ対応しないためのルールでありますが、職員の接遇などへの不満等については、住所・氏名を明かしにくいという点もあるため、意見内容によっては、住所・氏名無くとも対応している場合もあります。ご理解をお願いいたします。
【参考】
○瀬戸内町職員の分限及び懲戒の基準等に関する規程
懲戒処分の標準例等
第1 標準例
2 公金官物取扱い関係
(1)横領 公金又は公物を横領した職員は、免職とする。
(9)公金官物処理不適正 自己保管中の公金の流用等公金又は官物の不適正な処理をした職員は、減給又は戒告とする。
第3 公表基準
1 公表対象 次のいずれかに該当する懲戒処分は、公表するものとする。
(1)職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分
(2)職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分
2 公表する内容 事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、職位等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとする。
4 公表の時期 懲戒処分を行った後、速やかに公表するものとする。ただし、軽微な事案については、一定期間ごとに一括して公表することも差し支えないものとする。
5 公表方法 報道機関等への資料の提供その他適宜の方法によるものとする。
○瀬戸内町「町民の声」の公表の実施に関する取扱要綱
第2条 町民の声は、次の各号に掲げるものとする。
(1)町政の運営に関すること。
(2)町の施策に関すること。
(3)町民サービスに関すること。
(4)その他役場に関すること。
(意見等の提出)
第3条 町民等は、町政に関して次に掲げる方法により意見等を提出することができる。
(1)町ホームページのお問い合わせに送信する方法
(2)意見等を、郵便、ファクシミリ、電子メール又は持参により提出する方法
2 町からの意見等に対する回答を希望する町民等は、回答を希望することを明示のうえ、氏名(団体にあっては団体名及び代表者名)、住所(団体にあっては主たる所在地)、電話番号等の連絡先などを記入するものとする。
(回答)
第4条 町は、意見等に対する調査及び検討結果を、該当意見等の提出者に電話、メール、文書、訪問等の方法により回答するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する意見等は、回答しないことができる。
(1)連絡先等が記入されていないもの又は虚偽のもの
(2)個人又は団体を誹謗中傷する表現を含むもの
(3)意見等の内容が事実に基づいたものではないもの
(4)個人のプライバシーに関するもの
(5)特定の個人又は団体の利益につながるもの
(6)物品、サービス等の売り込みに関するもの
(7)政治活動、思想、信条及び宗教に関するもの
(8)町が所管しない事項又は団体等に関するもの
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