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更新日:2024年9月28日

ひとり親家庭医療費助成制度

ひとり親家庭の父または母および児童と父母のない児童の健康を保持し、生活の安定と福祉の向上を図るため、医科・歯科・眼科・調剤薬局等にて支払った保険診療分の医療費を助成します。

対象者

18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童、または20歳未満の障害がある児童を監護している母または父

  1. 父母が婚姻を解消した児童(事実婚の解消を含む)
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める重度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けている児童
  7. 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで出産した児童
  9. 8に該当するかどうかが明らかでない児童

ただし、次のいずれかに該当するときは助成を受けることができません。

  • 生活保護法による保護(医療)を受けているとき
  • 児童が児童福祉施設に入所しているとき
  • 児童が児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
  • 重度心身障害者医療費の助成を受けているとき
  • 父または母等の所得が所得制限限度額以上であるとき

手続きに必要なもの

  • 健康保険証
  • 通帳
  • 本人確認書類
  • 住民票

上記以外にも書類が必要となる場合がありますので、詳しくは窓口でご相談ください。

対象となる医療費

医療機関の窓口で支払った一部負担額(保険診療分)です。

助成対象とならない医療費

  • 保険適用外(食事療養費・健康診断・予防接種など)
  • 高額療養費や附加給付金等、ほかの医療給付を受けた分(一部負担額から給付額等を控除した額は助成します)
  • 日本スポーツ振興センターによる給付(学校でのけがなど)
  • 交通事故等第三者行為による診療の場合

助成金の申請方法

医療機関等を利用した翌月から起算して6か月以内に申請してください。
(やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りではありません。)

手続きに必要なもの

  • 印鑑
  • 『ひとり親家庭医療費助成申請書』(受診した月、受診した人、医療機関ごとに)
  • 医療機関等の押印がある領収書または『ひとり親家庭医療費助成申請書』の医療機関記載欄に診療・調剤報酬証明を記入・押印したもの(医療機関等の押印がないものは、受付できませんのでご注意ください。)

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お問い合わせ

瀬戸内町町民生活課児童母子係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1060

ファックス:0997-72-1120

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