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更新日:2024年4月1日
20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障害がある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に対して支給される手当です。
(ただし、児童が児童福祉施設等に入所している方は該当しません。)
特別児童扶養手当(1級) | 月額55,350円 |
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特別児童扶養手当(2級) | 月額36,860円 |
町役場にて手続きを受け付けています。添付書類として「請求者と児童の戸籍謄本」「診断書」等が必要です。
なお、所得制限がありますので詳細については、お尋ねください。
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