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更新日:2024年9月10日
子どもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、子どもの健康の保持増進を図るため、子どもの保険診療に係る医療費の一部を助成します 。
18歳に達する日以後最初の3月31日までにある子どもの保護者に対し、保険内診療一部負担額を全額助成します。
対象となる子どもの保護者は、受給資格者登録を受け、受給者証の交付を受けてください。
医療機関の窓口で支払った一部負担額(保険診療分)です。
医療機関(各種病院・歯科・調剤薬局等)の窓口で、保険証と受給資格者証を提示して医療費を支払うことで申請になります。
町民生活課児童母子係の窓口へ領収書、受給者証、印鑑を持参し支給申請をしてください。
受給者証の提示がない場合、または、補装具等も役場で申請が必要です。
支給申請は、診療月の翌月から起算して6ヶ月を過ぎたものは申請できません。
医療機関で受給者証を提示した場合、最短で診療月の翌々月の末日までに支給いたします。助成金は、指定口座へ振込みます。
資格内容に変更があった場合届出が必要となります。
毎年、7月1日~7月31日までの間に更新の手続きを行います。
7月31日迄に所得課税証明書を提出してください。
(なお、本町で確認できる場合は、提出は不要です。)
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