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更新日:2024年9月10日

子ども医療費助成制度

  子どもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、子どもの健康の保持増進を図るため、子どもの保険診療に係る医療費の一部を助成します 。 

制度の内容

  18歳に達する日以後最初の3月31日までにある子どもの保護者に対し、保険内診療一部負担額を全額助成します。  

助成対象

  • 瀬戸内町に住所を有する18歳までの子ども、または、町内に保護者の住所があり、進学等の理由により町外に住所がある児童
  • 健康保険加入者
  • 生活保護・重度心身障害者医療費・ひとり親家庭医療費助成など、他の医療扶助を受けていない方  
  • 就労・婚姻等により保護者が監護していない子どもは、対象外です。

受給資格の申請

 対象となる子どもの保護者は、受給資格者登録を受け、受給者証の交付を受けてください。

手続きに必要なもの

  • 健康保険証(対象となる子ども全員・被保険者)
  • 通帳(受給資格者名義のもの)
  • 所得課税証明書  

対象となる医療費

 医療機関の窓口で支払った一部負担額(保険診療分)です。

助成対象とならない医療費

  • 保険適用外(食事療養費・健康診断・予防接種など)
  • 高額療養費や附加給付金等、ほかの医療給付を受けた分(一部負担額から給付額等を控除した額は助成します)
  • 日本スポーツ振興センターによる給付(学校でのけがなど)
  • 交通事故等第三者行為による診療の場合  

支給申請方法

1.県内の医療機関を受診した場合

 医療機関(各種病院・歯科・調剤薬局等)の窓口で、保険証と受給資格者証を提示して医療費を支払うことで申請になります。

2.県外の医療機関を受診した場合

 町民生活課児童母子係の窓口へ領収書、受給者証、印鑑を持参し支給申請をしてください。 

3.その他 

 受給者証の提示がない場合、または、補装具等も役場で申請が必要です。

 子ども医療費助成支給申請書(PDF:52KB)

支給申請期間

 支給申請は、診療月の翌月から起算して6ヶ月を過ぎたものは申請できません。  

助成金の支給

 医療機関で受給者証を提示した場合、最短で診療月の翌々月の末日までに支給いたします。助成金は、指定口座へ振込みます。  

各種届出

 資格内容に変更があった場合届出が必要となります。

  • 受給資格者又は子どもの住所、氏名、支払金融機関、保険証が変わったとき
  • 子どもが生活保護、ひとり親家庭医療、重度心身医療の助成対象となったとき
  • 子どもが瀬戸内町から転出したとき
  • 受給者証が破れたり、汚れたり、なくしたとき  

更新手続き

    毎年、7月1日~7月31日までの間に更新の手続きを行います。

   7月31日迄に所得課税証明書を提出してください。

   (なお、本町で確認できる場合は、提出は不要です。)

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お問い合わせ

瀬戸内町町民生活課児童母子係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1060

ファックス:0997-72-1120

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