ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て応援情報 > 子どもに関する助成・手当 > 児童扶養手当
ここから本文です。
更新日:2024年9月25日
児童扶養手当とは、父母の離婚等により父または母と生計を同じくしていない児童を育てている方に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童、または20歳未満で特別児童扶養手当の対象となる程度の障害がある児童のうち、次のいずれかに該当する児童を監護している母または父、及び父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が請求することができます。
ただし、上記の場合でも、次のいずれかに該当するときは手当を受給できません。
手当額は申請者、同居している扶養義務者等の前年(1月から10月までの月分の手当については前々年)の所得により決定されます。
所得額が一定金額以上ある時は、手当の一部または全部が支給停止になる場合があります。
全部支給 | 一部支給 | |
---|---|---|
児童1人の場合 | 45,500円 | 一部支給のとき45,490円~10,740円 |
児童2人目の加算額 | 10,750円 | 一部支給のとき10,740円~5,380円 |
3人目以降の加算額 | 10,750円 | 一部支給のとき10,740円~5,380円 |
所得は世帯全員の合算ではなく、個々の所得で判定します。
収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した額と下表の所得制限限度額を比較して、決定されます。
扶養親族数 | 受給資格者(請求者) | 配偶者 扶養義務者 |
|
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
(所得額、扶養親族等の数は、住民税課税台帳によります。)
(申請者の所得が上記表の全部支給限度額と同額またはそれを超えて、一部支給限度額未満の場合は、手当てが一部支給となります。また、所得が一部支給限度額と同額またはそれを超える場合は、手当が支給されません。)
(扶養義務者等の所得が、上記表の右欄の額と同額又はそれを超える場合は、手当が支給されません。)
必要となる書類
上記以外にも書類が必要となる場合がありますので、詳しくは窓口でご相談ください。
請求されると、請求された月の翌月分から支給されます。
認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
(支払月は令和元年度の11月から隔月(奇数月)に支払月の前月までの分(2か月分)が支払われるようになりました。)
1月11日 | 11・12月分 |
---|---|
3月11日 | 1・2月分 |
5月11日 | 3・4月分 |
7月11日 | 5・6月分 |
9月11日 | 7・8月分 |
11月11日 | 9・10月分 |
(手当は、請求者の指定された金融機関の口座に振り込まれます。(通常各月11日。))
(支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。
手当受給中は、次のような届け出が必要になります。
現況届 | 受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。 なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。 |
---|---|
額改定届 | 対象児童に増減があったとき |
資格喪失届 | 受給資格がなくなったとき |
証書亡失届 |
証書をなくしたとき |
その他の届 |
氏名・住所・支払金融機関を変更したとき |
父または母が受給開始から5年を経過した、もしくは離婚等支給事由発生後7年が経過した受給者については、児童扶養手当が一部支給停止になります。
ただし次の要件に該当する方は関係書類の提出をすることにより、適用除外となります。
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。
届け出をしないまま、手当を受けていると、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © 鹿児島県大島郡 瀬戸内町. All Rights Reserved.