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更新日:2024年9月25日

児童扶養手当

児童扶養手当とは、父母の離婚等により父または母と生計を同じくしていない児童を育てている方に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

支給要件

18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童、または20歳未満で特別児童扶養手当の対象となる程度の障害がある児童のうち、次のいずれかに該当する児童を監護している母または父、及び父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が請求することができます。

  • 父母が婚姻を解消した児童(事実婚の解消を含む)
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める重度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けている児童(平成24年8月1日から)。父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで出産した児童

ただし、上記の場合でも、次のいずれかに該当するときは手当を受給できません。

  • 父、母、養育者または児童が日本に住んでいないとき
  • 児童が児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
  • 児童が児童福祉施設に入所しているとき(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)
  • 児童が父または母の配偶者に養育されているとき
  • 婚姻の届け出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるとき

手当額

手当額は申請者、同居している扶養義務者等の前年(1月から10月までの月分の手当については前々年)の所得により決定されます。
所得額が一定金額以上ある時は、手当の一部または全部が支給停止になる場合があります。

(月額)令和6年11月分~

  全部支給 一部支給
児童1人の場合 45,500円 一部支給のとき45,490円~10,740円
児童2人目の加算額 10,750円 一部支給のとき10,740円~5,380円
3人目以降の加算額 10,750円 一部支給のとき10,740円~5,380円

所得制限限度額について

所得は世帯全員の合算ではなく、個々の所得で判定します。
収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した額と下表の所得制限限度額を比較して、決定されます。

所得制限限度額表

扶養親族数 受給資格者(請求者) 配偶者
扶養義務者
全部支給 一部支給
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円
5人 2,590,000円 3,980,000円 4,260,000円

(所得額、扶養親族等の数は、住民税課税台帳によります。)
(申請者の所得が上記表の全部支給限度額と同額またはそれを超えて、一部支給限度額未満の場合は、手当てが一部支給となります。また、所得が一部支給限度額と同額またはそれを超える場合は、手当が支給されません。)
(扶養義務者等の所得が、上記表の右欄の額と同額又はそれを超える場合は、手当が支給されません。)

所得制限限度額に加算されるもの

  • 請求者本人
    老人扶養親族がある場合は、一人につき100,000円
    特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族がある場合は一人につき150,000円
  • 配偶者、扶養義務者
    老人扶養親族がある場合は、1人につき60,000円

申請方法

必要となる書類

  • 請求者本人と対象児童の戸籍謄本
  • 請求者本人名義の預金通帳
  • 印鑑
  • 請求者・対象児童・扶養義務者のマイナンバー

上記以外にも書類が必要となる場合がありますので、詳しくは窓口でご相談ください。
請求されると、請求された月の翌月分から支給されます。

支給時期

認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
(支払月は令和元年度の11月から隔月(奇数月)に支払月の前月までの分(2か月分)が支払われるようになりました。)

支給日一覧

1月11日 11・12月分
3月11日 1・2月分
5月11日 3・4月分
7月11日 5・6月分
9月11日 7・8月分
11月11日 9・10月分

(手当は、請求者の指定された金融機関の口座に振り込まれます。(通常各月11日。))
(支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。

手当を受けている方の届け出

手当受給中は、次のような届け出が必要になります。

現況届 受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。
なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。
額改定届 対象児童に増減があったとき
資格喪失届 受給資格がなくなったとき
証書亡失届

証書をなくしたとき

その他の届

氏名・住所・支払金融機関を変更したとき
受給者が死亡したとき
所得の高い扶養義務者と同居又は別居したときなど

児童扶養手当の一部支給停止について

父または母が受給開始から5年を経過した、もしくは離婚等支給事由発生後7年が経過した受給者については、児童扶養手当が一部支給停止になります。
ただし次の要件に該当する方は関係書類の提出をすることにより、適用除外となります。

  • 就業している場合
  • 求職活動等自立を図るための活動をしている場合
  • 障害を有する場合。負傷・疾病により就業することができない場合
  • 受給資格者が監護する児童または親族が障害等により、受給資格者が介護を行う必要があり、就業することが困難である場合

注意事項

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。
届け出をしないまま、手当を受けていると、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。

  • 手当を受けている母または父が婚姻したとき(内縁関係、同居なども同じです。)
  • 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻も含みます。)
  • 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき
  • 児童が父または母と生計を同じくするようになったとき
  • その他受給要件に該当しなくなったとき

様式等

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お問い合わせ

瀬戸内町町民生活課児童母子係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1060

ファックス:0997-72-1120

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