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更新日:2024年10月1日

児童手当

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にしています。

令和6年10月支給分から制度改正がありました

  1. 所得制限撤廃
  2. 支給期間を高校生まで延長
  3. 第3子以降支給額 一律3万円
  4. 令和6年12月支給分から支給回数が年6回に(偶数月)

支給額(月額)

0歳~3歳未満

月額15,000円(一律)

3歳~高校生年代

月額10,000円

第3子以降

月額30,000円(一律)

支払月は毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月にそれぞれの前月分までが支払われます。

支給対象

児童手当は、高校生年代までの子ども(満18歳以降の最初の3月31日までの間にある子ども)を養育している親等に支給されます。

(注)児童手当の受給資格者は、子どもを監護し、かつ、生計を同一にする父又は母等です。父母に養育されていない子どもについては、子どもを監護し、かつ、生計を維持する方となります。未成年後見人や、里親、児童福祉施設の設置者等も受給資格者となります。

支給手続

お子さんが生まれたり、他の市町村から転入してきたときは、瀬戸内町に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の場合は勤務先に。)

瀬戸内町の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早目にお願いします。

認定請求に必要な添付書類等

  1. 口座の番号、名義人の名前など確認できるもの(通帳写し、キャッシュカードなど)
  2. 保険証の写し、医療保険の保険者から交付された「資格確認書」または、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」

※養育する子どもと別居している場合など、この他に書類が必要な場合があります。

支給時期

原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

現況届の省略について

瀬戸内町では、令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。

  ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が瀬戸内町と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. 22歳年代までの子の監護・生計費の負担がある方
  6. その他、瀬戸内町から提出の案内があった方

以下の変更事項があった方は市町村に届出てください。

  1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  2. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  3. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  4. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  5. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  6. 離婚協議中の受給者が離婚したとき
  7. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

公務員の方

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

  • 公務員になった場合
  • 退職等より、公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

お問い合わせ

瀬戸内町町民生活課児童母子係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1060

ファックス:0997-72-1120

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