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更新日:2024年10月1日
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にしています。
0歳~3歳未満 |
月額15,000円(一律) |
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3歳~高校生年代 |
月額10,000円 |
第3子以降 |
月額30,000円(一律) |
支払月は毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月にそれぞれの前月分までが支払われます。
児童手当は、高校生年代までの子ども(満18歳以降の最初の3月31日までの間にある子ども)を養育している親等に支給されます。
(注)児童手当の受給資格者は、子どもを監護し、かつ、生計を同一にする父又は母等です。父母に養育されていない子どもについては、子どもを監護し、かつ、生計を維持する方となります。未成年後見人や、里親、児童福祉施設の設置者等も受給資格者となります。
お子さんが生まれたり、他の市町村から転入してきたときは、瀬戸内町に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の場合は勤務先に。)
瀬戸内町の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早目にお願いします。
※養育する子どもと別居している場合など、この他に書類が必要な場合があります。
原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
瀬戸内町では、令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
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