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更新日:2024年7月31日

令和6年12月支給(10・11月分)から児童手当の制度が変更になります!

事業の概要・スキーム

  拡充前(令和6年9月分まで) 拡充後(令和6年10月分以降)
支給対象

中学校終了までの国内に住所を有する児童

(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代までの国内に住所を有する児童

(18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限

 所得限度額:960万円未満

(年収ベース、夫婦とこども2人)

※年収1,200万円以上の者は支給対象外

所得制限なし 

手当月額
  • 3歳未満 一律:15,000円
  • 3歳~小学校終了まで

   第1子・第2子:10,000円

   第3子以降:15,000円 

  • 中学生 一律:10,000円
  • 所得制限以上 一律:5,000円

   (当分の間の特例給付)

  • 3歳未満

    第1子・第2子:15,000円

    第3子以降:30,000円

  • 3歳~高校生年代

    第1子・第2子:10,000円

    第3子以降:30,000円

受給資格者
  • 監護生計要件を満たす父母等
  • 児童が施設に入所している場合は施設の設置者等 
同左
実施主体

市区町村(法定受託事務)

※公務員は所属庁で実施

同左
支払期月

 3回(2月、6月、10月)

(各前月までの4か月分を支払)

6回(偶数月)

(各前月までの2か月分を支払)

 

詳しくはこちらをご確認ください。

https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen

 

お問い合わせ

瀬戸内町町民生活課児童母子係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1060

ファックス:0997-72-1120

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