子ども医療給付制度
経済的な理由から受診をひかえることによる症状の悪化をふせぐため、住民税非課税世帯の
子どもを対象に、保険診療に係る医療費の一部を給付します。
制度の内容
18歳に達する日以後最初の3月31日までにある子どもの保護者に対し、保険内診療一部負担額を全額給付(窓口負担無料)します。
助成対象
- 瀬戸内町に住所を有する18歳までの子ども
- 健康保険加入者
- 重度心身障害者医療費・ひとり親家庭医療費・子ども医療費受給資格者の対象者で市町村民税非課税世帯の子ども
- 生活保護、他の医療扶助を受けていない方
- 就労・婚姻等により保護者が監護していない子どもは、対象外です。
受給資格の申請
対象となる子どもの保護者は、受給資格者登録を受け、受給者証の交付を受けてください。
手続きに必要なもの
- 健康保険証(対象となる子ども全員・被保険者)
- 通帳(受給資格者名義のもの)
- 所得課税証明書
対象となる医療費
医療機関の一部負担額(保険診療分無料)です。
助成対象とならない医療費
- 保険適用外(食事療養費・健康診断・予防接種など)
- 高額療養費や附加給付金等、ほかの医療給付を受けた分(一部負担額から給付額等を控除した額は助成します)
- 日本スポーツ振興センターによる給付(学校でのけがなど)
- 交通事故等第三者行為による診療の場合
医療費の申請方法
- 各医療機関(各種病院・歯科・調剤薬局等)の窓口に、保険証・受給資格者証を必ず提示して下さい。
- 国民健康保険加入者は、高額療養費が生じた場合は、限度額認定証を提示してください。
- 県外の医療機関を受診した場合や、受給資格者証を提示しないで受診した場合は、一部負担額を支払い、医療機関からの証明、または、領収書、受給資格者証、印鑑を持って町民生活課児童母子係で申請をしてください。
- 助成金の申請は、診療月の翌月から起算して6ヶ月を過ぎたものは申請できません。
各種届出
次の事柄が生じたときは、必ず、町民生活課 児童母子係まで届け出てください。
- 受給資格者の世帯の課税区分が非課税から課税に修正されたとき
- 受給資格者、または、子どもの住所、氏名、医療保険、支払希望金融機関に変更があったとき
- 子どもが生活保護法の適用を受けるようになったとき
- 子どもが瀬戸内町から転出したとき
- 受給者証が破れたり、汚れたり、なくしたとき
- 受給者資格の喪失または、有効期限が切れた受給者証は、必ず返還してください。
更新手続き
毎年、7月1日~7月31日までの間に更新の手続きを行います。
7月31日迄に所得課税証明書を提出してください。
(なお、本町で確認できる場合は、提出は不要です。)