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更新日:2024年3月25日

介護保険料

介護保険は、皆さんがいつまでも安心して暮らせるようにするための制度です。

40歳以上の方が加入者として介護保険料を納め、介護が必要になったときには費用の一部を支払うことで、介護保険のサービスを利用できるしくみになっています。

介護保険制度の加入に手続きは必要ありません。40歳になると自動的に被保険者になり、65歳になると第1号被保険者に切り替わります。

40~64歳の方(第2号被保険者)の保険料

加入している医療保険(健康保険や国民健康保険)の算定により決められ、医療保険として一括して納めます。詳しくは、加入している医療保険の保険者にご確認ください。

国民健康保険に加入している方

決め方

国保税の算定と同様に、世帯ごとに決まります。

納め方

医療分、支援金分、介護分を合わせて、国保税として世帯主が納めます。

職場の医療保険に加入している方

決め方

医療保険ごとに設定される介護保険料率と所得に応じて決められます。

納め方

医療保険料と介護保険料を合わせて、給与および賞与から差し引かれます。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

納めはじめる時期

  • 65歳になった日(65歳の誕生日の前日)を含む月から
    (例:5月1日生まれ→4月分から、5月2日生まれ→5月分から)
  • 転入日を含む月から

保険料(所得段階)の決め方

「基準額」をもとに、本人や世帯の課税状況および所得に応じて個人ごとに決まります。

  • 基準額…保険料を決める基準になる金額のことです。市区町村ごとに、介護保険給付にかかる費用や65歳以上の人数などから算出します。
段階 対象者 保険料率 月額(円) 年税額(円)
第1段階 世帯全員が住民税非課税(合計所得金額+課税年金収入≦80万円) ×0.285 1,966 23,592
第2段階 世帯全員が住民税非課税(合計所得金額+課税年金収入≦120万円) ×0.485 3,346 40,152
第3段階 世帯全員が住民税非課税(第1・第2段階以外) ×0.685 4,726 56,712
第4段階 本人が住民税非課税(合計所得金額+課税年金収入≦80万円) ×0.90 6,210 74,520
第5段階 本人が住民税非課税(上記以外)※基準額 ×1.00 6,900 82,800
第6段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満 ×1.20 8,280 99,360
第7段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満 ×1.30 8,970 107,640
第8段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満 ×1.50 10,350 124,200
第9段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満 ×1.70 11,730 140,760
第10段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満 ×1.90 13,110 157,320
第11段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満 ×2.10 14,490 173,880
第12段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満 ×2.30 15,870 190,440
第13段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上 ×2.40 16,560 198,720

合計所得金額とは?

収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除など所得控除をする前の金額です。

なお、介護保険料の算定では長期譲渡所得・短期譲渡所得に係る特別控除を控除した金額を用います。

保険料の納め方

介護保険料を納める方法として、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書または口座振替払い)があります。

特別徴収

年金から保険料が差し引きされる方法で、老齢・退職・遺族・障害に係る年金の額が年額18万円以上の方が対象になります。

  • 老齢・退職年金、障害年金や遺族年金を対象として、単独で18万円を超える場合のみ対象年金となります。ただし、新たに65歳になられた方、他市町村から転入された方は、はじめは普通徴収になります。
  • 国民健康保険税と介護保険料の合計額が、年金額の2分の1を超える場合は、普通徴収に切り替わります。

普通徴収

納付書または口座振替によって保険料を納付する方法で特別徴収以外の方が対象となります。
口座振替を希望される方は、指定の金融機関で手続きをしてください。

新たに65歳になられた方、他市町村から転入された方は、はじめは普通徴収になります。

1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
  • 1年間(12か月)分の介護保険料を8回に分けていますので、1回分(1期分)の納付額は1か月相当分の金額ではありません。

口座振替(普通徴収)

便利な口座振替をご利用ください!
金融機関の口座から自動的に振替で納められます。
納付のたびに金融機関等まで出かける手間がなくなり、うっかり払い忘れをすることもありません。
一度手続きいただければ、次の年度以降も口座振替になります。ぜひご利用ください!

  • 口座振替のお手続きは金融機関・郵便局で!
手続きに必要なもの
  • 口座振替依頼書(各金融機関の窓口にあります)
  • 介護保険料納税通知書(なくても手続き可能です)
  • 預貯金通帳と通帳届出印

※通常は、お手続きの翌月か翌々月の納期分から口座振替が開始されます。

保険料を滞納すると保険給付に制限が発生します。

1年以上滞納した場合

介護サービスの費用がいったん全額自己負担になり、申請によりあとで保険給付分が支払われます。

1年6ヶ月以上滞納した場合

保険給付が一時差し止められます。
保険給付の払い戻し額からの滞納保険料分への充当

2年以上滞納した場合

自己負担が3割または4割(*注意)に引き上げられます。
高額介護サービス費が支給されません。

(*注意)4割になるのは、利用負担の割合が3割の人です。

  • 上記の滞納措置のほか、法律に基づく滞納処分として、財産(不動産・動産・給与・預貯金等)の差押えを行う場合があります。

保険料の減免

災害などの特別な事情で一時的に介護保険料を納めることが難しくなった場合は、減免を受けられる場合があります。
介護保険料の納付が難しいときは、そのままにせず、役場税務課までご連絡ください。

保険料の納付相談

介護保険料の納付が困難な方のために、納付相談を実施しています。
お気軽にお問合わせください。

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お問い合わせ

瀬戸内町税務課課税係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1116

ファックス:0997-72-1120

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