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更新日:2024年3月25日
介護保険は、皆さんがいつまでも安心して暮らせるようにするための制度です。
40歳以上の方が加入者として介護保険料を納め、介護が必要になったときには費用の一部を支払うことで、介護保険のサービスを利用できるしくみになっています。
介護保険制度の加入に手続きは必要ありません。40歳になると自動的に被保険者になり、65歳になると第1号被保険者に切り替わります。
加入している医療保険(健康保険や国民健康保険)の算定により決められ、医療保険として一括して納めます。詳しくは、加入している医療保険の保険者にご確認ください。
国保税の算定と同様に、世帯ごとに決まります。
医療分、支援金分、介護分を合わせて、国保税として世帯主が納めます。
医療保険ごとに設定される介護保険料率と所得に応じて決められます。
医療保険料と介護保険料を合わせて、給与および賞与から差し引かれます。
「基準額」をもとに、本人や世帯の課税状況および所得に応じて個人ごとに決まります。
段階 | 対象者 | 保険料率 | 月額(円) | 年税額(円) |
---|---|---|---|---|
第1段階 | 世帯全員が住民税非課税(合計所得金額+課税年金収入≦80万円) | ×0.285 | 1,966 | 23,592 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税(合計所得金額+課税年金収入≦120万円) | ×0.485 | 3,346 | 40,152 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税(第1・第2段階以外) | ×0.685 | 4,726 | 56,712 |
第4段階 | 本人が住民税非課税(合計所得金額+課税年金収入≦80万円) | ×0.90 | 6,210 | 74,520 |
第5段階 | 本人が住民税非課税(上記以外)※基準額 | ×1.00 | 6,900 | 82,800 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満 | ×1.20 | 8,280 | 99,360 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満 | ×1.30 | 8,970 | 107,640 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満 | ×1.50 | 10,350 | 124,200 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満 | ×1.70 | 11,730 | 140,760 |
第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満 | ×1.90 | 13,110 | 157,320 |
第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満 | ×2.10 | 14,490 | 173,880 |
第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満 | ×2.30 | 15,870 | 190,440 |
第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上 | ×2.40 | 16,560 | 198,720 |
収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除など所得控除をする前の金額です。
なお、介護保険料の算定では長期譲渡所得・短期譲渡所得に係る特別控除を控除した金額を用います。
介護保険料を納める方法として、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書または口座振替払い)があります。
年金から保険料が差し引きされる方法で、老齢・退職・遺族・障害に係る年金の額が年額18万円以上の方が対象になります。
納付書または口座振替によって保険料を納付する方法で特別徴収以外の方が対象となります。
口座振替を希望される方は、指定の金融機関で手続きをしてください。
新たに65歳になられた方、他市町村から転入された方は、はじめは普通徴収になります。
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
便利な口座振替をご利用ください!
金融機関の口座から自動的に振替で納められます。
納付のたびに金融機関等まで出かける手間がなくなり、うっかり払い忘れをすることもありません。
一度手続きいただければ、次の年度以降も口座振替になります。ぜひご利用ください!
※通常は、お手続きの翌月か翌々月の納期分から口座振替が開始されます。
介護サービスの費用がいったん全額自己負担になり、申請によりあとで保険給付分が支払われます。
保険給付が一時差し止められます。
保険給付の払い戻し額からの滞納保険料分への充当
自己負担が3割または4割(*注意)に引き上げられます。
高額介護サービス費が支給されません。
(*注意)4割になるのは、利用負担の割合が3割の人です。
災害などの特別な事情で一時的に介護保険料を納めることが難しくなった場合は、減免を受けられる場合があります。
介護保険料の納付が難しいときは、そのままにせず、役場税務課までご連絡ください。
介護保険料の納付が困難な方のために、納付相談を実施しています。
お気軽にお問合わせください。
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