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更新日:2022年5月20日

令和4年度から未就学児にかかる均等割額を軽減します

令和4年4月1日から、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国民健康保険に加入している未就学児にかかる均等割額を2分の1減額します。
7・5・2割の軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
なお、この軽減について申請は不要です。

※未就学児とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である児童のことです。

未就学児1人に係る均等割額減額(年度額)

 

法定軽減割合

均等割額
(法定軽減後)

未就学児減額分

減額後均等割

7割軽減

7,470円

3,735円

3,735円

5割軽減

12,450円

6,225円

6,225円

2割軽減

19,920円

9,960円

9,960円

軽減なし

24,900円

12,450円

12,450円

※表中の税額は医療分と支援金分の合計額です。
※「均等割額」とは、国民健康保険に加入している全ての人に一律で負担していただくものです。
※未就学児均等割額減額後の税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が税額となります。

 

 

 

 

お問い合わせ

瀬戸内町税務課課税係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1116

ファックス:0997-72-1120

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