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更新日:2022年5月20日
令和4年4月1日から、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国民健康保険に加入している未就学児にかかる均等割額を2分の1減額します。
7・5・2割の軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
なお、この軽減について申請は不要です。
※未就学児とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である児童のことです。
法定軽減割合 |
均等割額 |
未就学児減額分 |
減額後均等割 |
---|---|---|---|
7割軽減 |
7,470円 |
3,735円 |
3,735円 |
5割軽減 |
12,450円 |
6,225円 |
6,225円 |
2割軽減 |
19,920円 |
9,960円 |
9,960円 |
軽減なし |
24,900円 |
12,450円 |
12,450円 |
※表中の税額は医療分と支援金分の合計額です。
※「均等割額」とは、国民健康保険に加入している全ての人に一律で負担していただくものです。
※未就学児均等割額減額後の税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が税額となります。
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