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更新日:2023年6月2日
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
個人町県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
---|---|---|---|
国税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 |
県民税 | 個人住民税均等割額 | 1,500円 | 1.000円 |
町民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
計 | 5,000円 | 5,000円 |
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
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詳しい内容については、下記ホームページをご覧ください。
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