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更新日:2023年6月2日

森林環境税

令和6年度から新たに導入される森林環境税とは

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。

令和6年度以降の町県民税均等割および森林環境税の税率について

個人町県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

  令和5年度まで 令和6年度以降
国税 森林環境税 1,000円
県民税 個人住民税均等割額 1,500円 1.000円
町民税 3,500円 3,000円
5,000円 5,000円

森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

瀬戸内町における森林環境譲与税の使途は以下のページにてご確認いただけます。

みなさまのご理解とご協力をお願いします。

 

詳しい内容については、下記ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

瀬戸内町税務課課税係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1116

ファックス:0997-72-1120

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