ホーム > 暮らし・コミュニティ > 税金 > 産前産後期間相当分(4か月分)の国民健康保険税が免除されます!

ここから本文です。

更新日:2023年11月29日

産前産後期間相当分(4か月分)の国民健康保険税が免除されます!

令和6年1月1日から産前産後期間の国民健康保険税が免除されます!

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)の公布に伴い、国民健康保険税を軽減する制度が令和6年1月から施行されることとなりました。

対象となる方・受付期間

  • 令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。
    妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産および人口妊娠中絶の場合も含みます)。
  • 出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

国民健康保険料の免除方法

その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。

産前産後期間相当分(4か月分)の国民健康保険料が免除されます!

  • 産前産後期間相当分の所得割保険料と均等割保険料が年額から減額されます。産前産後期間の保険料が0になるとは限りません。
  • 多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。

令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が減額されます。

産前産後期間相当分(4か月分)の国民健康保険料が免除されます!2

  • 令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。

産前産後期間相当分(4か月分)の国民健康保険料が免除されます!3

  • 保険料が減額された場合、払いすぎになった保険料は還付されます。

届出に必要な書類

  1. 産前産後に係る国民健康保険税軽減届出書(PDF:38KB)
  2. 母子健康手帳など
  3. 世帯主と出産する方のマイナンバーカード
  • 出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。

届出先

瀬戸内町税務課課税係

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

瀬戸内町税務課課税係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1116

ファックス:0997-72-1120

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?