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更新日:2023年4月16日
新型コロナウイルス感染症の影響により収入に相当の減少があった方は、町税等の徴収の猶予を受けることができるようになります。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
※猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
納期限内の納付が困難な方は、相談をお受けします。詳しくは下記担当までご連絡ください。
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担当課 |
連絡先 |
町税・保険料 |
税務課収納係 |
0997-72-1117 |
水道料金 |
水道課管理係 |
0997-72-1057 |
町営住宅使用料 |
建設課住宅・管理係 |
0997-72-1197 |
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