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更新日:2022年7月8日

個人住民税

町・県民税(個人住民税)とは

町・県民税(個人住民税)とは、1月1日現在の住所地で前年(1月1日から12月31日までの1年間)の所得に対して課税される地方税です。個人の所得に対して課税する税は国税では所得税がありますが、所得税はその年の所得に対して課税されるのに対し、個人住民税は前年の所得に対して課税されます。
なお、町民税を納入する際は、県民税もあわせて町に納入します。

町・県民税の内訳

町・県民税はそれぞれ一定の税額(町民税3,000円+県民税1,500円+森林環境税1,000円)を負担していただく均等割と、その人の所得状況に応じて負担していただく所得割に区分されています。(町6%・県4%)

納税義務者について

1月1日現在で瀬戸内町内に住所がある方

均等割と所得割

1月1日現在で瀬戸内町内に住所はないが、

事務所・事業所・又は家屋敷がある方

均等割

納付の方法

普通徴収

納税通知書により納税者本人が6月、8月、10月、1月の4回の納期に分けて納税する方法

給与特別徴収

給与支払者が6月から翌年の5月まで、毎月の給与から町県民税を天引きし納税する方法

年金特別徴収

年金を支払う年金保険者が年金支給月(偶数月)に、年金所得に係る町県民税を年金から天引きし納税する方法

申告が必要な方

1月1日現在、瀬戸内町に居住されている方は、原則として所得の申告が必要です。
ただし、次のいずれかに該当する方は申告の必要はありません。

  • 所得税の「確定申告書」を提出される方
  • 給与収入のみの方で、勤務先から瀬戸内町に「給与支払報告書」の提出がある場合
  • 公的年金収入のみの方(年金収入が400万円以下)
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方

特別徴収様式集

従業員が退職・転勤・休職した場合

新しい勤務先で特別徴収を開始する場合

事業所の住所等の変更があった場合

町県民税減免申請書

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お問い合わせ

瀬戸内町税務課課税係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1116

ファックス:0997-72-1120

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