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更新日:2022年7月8日
町・県民税(個人住民税)とは、1月1日現在の住所地で前年(1月1日から12月31日までの1年間)の所得に対して課税される地方税です。個人の所得に対して課税する税は国税では所得税がありますが、所得税はその年の所得に対して課税されるのに対し、個人住民税は前年の所得に対して課税されます。
なお、町民税を納入する際は、県民税もあわせて町に納入します。
町・県民税はそれぞれ一定の税額(町民税3,000円+県民税1,500円+森林環境税1,000円)を負担していただく均等割と、その人の所得状況に応じて負担していただく所得割に区分されています。(町6%・県4%)
1月1日現在で瀬戸内町内に住所がある方 |
均等割と所得割 |
1月1日現在で瀬戸内町内に住所はないが、 事務所・事業所・又は家屋敷がある方 |
均等割 |
納税通知書により納税者本人が6月、8月、10月、1月の4回の納期に分けて納税する方法
給与支払者が6月から翌年の5月まで、毎月の給与から町県民税を天引きし納税する方法
年金を支払う年金保険者が年金支給月(偶数月)に、年金所得に係る町県民税を年金から天引きし納税する方法
1月1日現在、瀬戸内町に居住されている方は、原則として所得の申告が必要です。
ただし、次のいずれかに該当する方は申告の必要はありません。
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